税理士法規則 附則
附 則 抄
1 この省令は、法施行の日(昭和二十六年七月十五日)から施行する。
2 税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)は、廃止する。
3 法附則第四項各号に掲げる者又は法附則第八項に規定する公認会計士は、法第二十一条第一項に規定する登録申請書を提出する場合においては、法附則第四項又は第八項に規定する講習を受けたことを証する書面を、当該申請書と別に、当該申請書を提出した税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出することができる。
4 前項の場合においては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第二十三号(五)に規定する登録免許税は、前項に規定する講習を受けたことを証する書面を提出する時に納付することができる。
5 法附則第三十項の規定による税理士試験を受けようとする者は、別紙第七号様式による税理士試験受験願書に、特別税理士試験受験申込書、受験票及び写真票並びに次の各号に掲げる区分に従い法附則第三十一項に規定する事務又は業務に従事した期間を証する書面を添付し、当該税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、税理士審査会会長に提出しなければならない。第二条第四項の規定は、この場合について準用する。
一 法附則第三十一項第一号に規定する者については、その者の勤務していた期間を証する官公署の証明書
二 法附則第三十一項第二号に規定する者については、その者が計理士又は会計士補の登録を受けていた期間を証する所管庁の証明書及びその者が計理士又は会計士補の業務を行つていた期間を証する他の二名以上の公認会計士、会計士補、計理士若しくは税理士の証明書又はその所属する団体の証明書
6 法附則第三十五項において準用する法第九条第一項の規定による受験手数料は、前項の規定による税理士試験受験願書に、収入印紙をはつて、納付しなければならない。
7 法附則第三十項の規定による税理士試験は、その年の七月一日から翌年六月三十日までの間に一回以上行うものとし、筆記による当該試験は、東京都、高崎市、大阪市、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び税理士審査会の指定するその他の場所において行う。
8 税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による筆記による税理士試験の実施の日の一月前までに、当該試験の実施の期日及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他当該税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。
9 法附則第三十項の規定による口頭による税理士試験の期日及び場所は、筆記による当該試験の終了後、税理士審査会会長が定め、口頭による試験を受けるべき者に通知する。
10 税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による税理士試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを証する証書を授与するとともに、その氏名を官報をもつて公告する。
11 税理士審査会は、不正の手段によつて法附則第三十項の規定による税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
12 法附則第三十七項に規定する財務省令で定める規模は、委嘱者の数が十であるものとする。
13 前項に規定する委嘱者の数を計算するにあたつては、委嘱者が個人であるときは当該個人の数に二分の一を乗ずるものとする。
14 法附則第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。
一 法第二条第二項に規定する税理士業務(以下「税理士業務」という。)を行おうとする事務所の名称
二 行おうとする税理士業務の法第二条第一項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の見込額
三 委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額
四 第十一条第一項に規定する事項(法第二十四条第七号に係るものを除く。)
五 その他参考となるべき事項
15 国税局長は、公認会計士から法附則第三十八項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第三十七項の許可をするときは、その旨を記載した書面を当該公認会計士に対し交付しなければならない。
16 国税局長は、公認会計士から法附則第三十八項の規定による申請書の提出があつた場合において、法附則第三十七項の許可をしないとき又は公認会計士が受けた同項の許可を法附則第四十一項若しくは第四十三項の規定により取り消すときは、これらの公認会計士に対し、許可をしない旨又は許可を取り消す旨を、書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には、許可をしない理由又は許可を取り消す理由を附記するものとする。
17 法附則第四十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号及び第三号に掲げる事項については、委嘱者ごとに記載するものとする。)とする。
一 税理士業務を行つた事務所の名称
二 行つた税理士業務の法第二条第一項各号に掲げる事務の別及び当該税理士業務に対する報酬の額
三 委嘱者が法人である場合にあつては、その代表者の氏名及び資本又は出資の金額
四 第十一条第一項に規定する事項(法第二十四条第七号に係るものを除く。)の異動の有無及び当該事項に異動がある場合はその内容
五 その他参考となるべき事項
附 則 (昭和二六年一一月一二日大蔵省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月二九日大蔵省令第一〇七号) 抄
1 この省令は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年七月一八日大蔵省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一五日大蔵省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月一日大蔵省令第七六号)
この省令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十七号)の施行の日(昭和三十六年十二月十日)から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一二日大蔵省令第四七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の公認会計士試験規則第八条第二項、第十一条第二項及び第十五条第四項並びに税理士法施行規則第四条及び附則第六項の規定は、この省令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この省令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年七月二五日大蔵省令第四四号)
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日大蔵省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二二日大蔵省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月九日大蔵省令第四一号)
1 この省令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第三項中「日本税理士会連合会の定める様式」とあるのは、「税理士法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十一号。第十四条の三において「改正省令」という。)による改正前の別紙第五号様式」と、新規則第十四条の三中「別紙第五号様式」とあるのは、「改正省令による改正前の別紙第九号様式」と読み替えるものとする。
3 新規則別紙第四号様式の規定は、施行日から起算して三月を経過する日後に交付する税理士証票について適用する。
4 税理士で施行日において税理士会の会員でないものが税理士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十二項(第二十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となるまでの間又は改正法による改正後の税理士法第二十六条第一項第一号に該当することとなつたものとみなされて同項の規定を適用されるまでの間は、当該税理士に係る新規則第十条及び第十三条の規定の適用については、これらの規定中「所属税理士会」とあるのは、「税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と、当該税理士に係る新規則第十四条の規定の適用については、同条中「税理士が所属していた税理士会」とあるのは、「税理士の税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と読み替えるものとする。
5 改正法附則第二十四項に規定する公認会計士たる税理士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、改正前の税理士法施行規則第十七条の規定は、なおその効力を有する。
6 施行日において改正法による改正前の税理士法第五十一条の二の規定による通知をしている公認会計士たる税理士が、改正法附則第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の規定により、施行日から起算して三年を経過する日までの間引き続き税理士業務を行つた後、改正法による改正後の税理士法附則第三十七項の規定により税理士業務を行おうとする場合における新規則附則第十二項の規定の適用については、同項中「十」とあるのは、「二十」と読み替えるものとする。
7 改正法附則第二十九項に規定する財務省令で定める区域は、次の表の上欄に掲げる税理士会の区分に応じ、同表下欄に掲げる区域とする。
税理士会 区域
東京税理士会 東京都
東京地方税理士会 東京国税局の管轄区域(東京税理士会に係る区域を除く。)
名古屋税理士会 愛知県のうち名古屋市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡及び知多郡並びに岐阜県
東海税理士会 名古屋国税局の管轄区域(名古屋税理士会に係る区域を除く。)
附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第七号) 抄
1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第二二号) 抄
1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月一五日大蔵省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一七日大蔵省令第六六号)
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一八日大蔵省令第一一〇号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一八日大蔵省令第一一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日大蔵省令第一八号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第五一号)
1 この省令は平成十年四月一日から施行する。
2 改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第二号様式及び第三号様式に定める書式は、この省令の施行の日以後に新規則第一条の三第一項、第二条第一項又は第三条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申請書及び願書について適用し、同日前に提出したこれらの申請書及び願書については、なお従前の例による。
3 前項に規定する書式(新規則第二号様式に定める書式を除く。)は、当分の間、改正前の税理士法施行規則の相当の規定に定める申請書に新規則第一号様式及び第三号様式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
(税理士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の税理法施行規則第一条の二第一項各号に規定する金融証券検査官若しくは証券取引検査官の行う検査事務又は同条第二項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一四日大蔵省令第一六六号)
1 この省令は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
2 改正前の税理士法施行規則第一条の二第一項第一号に規定する金融証券検査官の行う金融検査事務、同項第三号に規定する証券取引検査官の行う検査事務又は同条第二項第一号に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年四月二六日大蔵省令第五四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二三日大蔵省令第一四号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二八日大蔵省令第六一号)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年一〇月一七日財務省令第五八号) 抄
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている税理士証票は、この省令による改正後の様式による税理士証票とみなす。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第二八号) 抄
1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の三の改正規定及び次項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一日財務省令第五八号)
1 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
2 改正前の税理士法施行規則第一条の二第一項第三号に規定する証券取引検査官の行う検査事務又は同項第四号に規定する証券取引検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年九月二八日財務省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七項の表中「、西春日井郡、愛知郡」を「、北名古屋市、愛知郡、西春日井郡」に改める改正規定は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年六月三〇日財務省令第四八号)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一八日財務省令第六五号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日財務省令第二四号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一号様式 (日本工業規格A列4)
第二号様式 (日本工業規格B列6)
第三号様式 (日本工業規格A列4)
第四号様式 (日本工業規格A列4)
第五号様式 (日本工業規格A列4)
第六号様式 (日本工業規格A列4)
第七号様式 (日本工業規格B列8)
第八号様式 (日本工業規格A列4)
第九号様式 (日本工業規格A列4)
第十号様式 (日本工業規格A列4)