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税理士試験とは

第二章 税理士試験

  • 受験資格
    • 第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。

      一  次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して三年以上になる者

      イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務

      ロ 行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務

      ハ 銀行、信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務

      ニ 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの

      ホ 税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務

      ヘ 弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務

      二  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第九十一条第二項 の規定により同法 による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの

      三  司法試験に合格した者

      四  公認会計士法第八条第一項 に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)

      五  国税審議会が法律学又は経済学に関し前二号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者

      2  前項第一号に掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が三年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。

      3  前二項の規定の適用については、第一項第一号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。

      4  第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

  • 試験の目的及び試験科目
    • 第六条  税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。

      一  次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法 その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。

      イ 所得税法

      ロ 法人税法

      ハ 相続税法

      ニ 消費税法 又は酒税法 のいずれか一科目

      ホ 国税徴収法

      ヘ 地方税法 のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法 のうち事業税に関する部分のいずれか一科目

      ト 地方税法 のうち固定資産税に関する部分

      二  会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)

  • 試験科目の一部の免除等
    • 第七条  税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。

      2  税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第百四条 に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)又は同法第百四条第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。

      3  会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第百四条第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。

      4  税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第一項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第一号に掲げられている試験科目とみなす。

      5  第二項及び第三項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

      第八条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。

      一  大学等(学校教育法 の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第百四条第四項第二号 に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目

      二  大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目

      三  公認会計士法第三条 に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第十条第二項 の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目

      四  官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの

      五  官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの

      六  官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの

      七  官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの

      八  第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目

      九  第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目

      十  次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目

      イ 第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者

      ロ 第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者

      ハ イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者

      2  前項第一号又は第四号から第九号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第一号又は第八号若しくは第九号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。

  • 受験手数料等
    • 第九条  税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

      2  第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。

      3  第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。

  • 合格の取消し等
    • 第十条  国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

      2  国税審議会は、第七条第二項若しくは第三項の規定による認定又は第八条第一項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。 

      3  国税審議会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。

  • 合格証書等
    • 第十一条  税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

      2  試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。

  • 試験の執行
    • 第十二条  税理士試験は、国税審議会が行う。

      2  税理士試験は、毎年一回以上行う。

  • 試験の細目
    • 第十三条  この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。

      第十四条  削除

      第十五条  削除

      第十六条  削除

      第十七条  削除

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