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経過措置適用工事の仕入

問33

改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れで、施行日以後に行われたものについては、新消費税法に基づき仕入控除税額の計算をすることとなるのですか。

 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。

 したがって、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れであっても、施行日以後の課税仕入れについては、経過措置の適用を受けるものでない限り、新消費税法の規定に基づき課税仕入れに係る消費税額(仕入控除税額)を計算することとなります。

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