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経過措置適用通知

問34

工事の請負等について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けた場合、その工事等の引渡しを受ける者(取引の相手方)に対し、経過措置の適用を受けたものであることを書面により通知するものとされていますが、具体的にはどのように行えばよいのですか。

 通知に当たっては、経過措置の適用を受けた(旧税率が適用された)課税資産の譲渡等を特定し、当該課税資産の譲渡等が経過措置の適用を受けたものであることを書面に記載することとなりますので、例えば、消費税法第30条第9項《請求書等の範囲》に規定する請求書等に、経過措置の適用を受けたものであることを表示することにより行って差し支えありません(経過措置通達22)。

 なお、この通知をしたかどうかは、経過措置の適用関係に影響するものではありません。

(注) 改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》又は改正法附則第7条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用を受けた場合の通知についても同様です(改正法附則第7条に規定する経過措置の適用を受けた場合には、適用を受けた部分に係る対価の額についても通知する必要があります。)。

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