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耐震改修特別控除延長

既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限延長等

 適用期限が平成29年12月31日まで4年延長されるとともに、次のような措置が講じられました。
(1)平成26年から平成29年までの間に耐震改修工事をしだ場合の耐震改修工事限度額等が次のとおりとされました。

工事完了年耐震改修工事限度額控除率控除限度額
平成26年1月~3月200万円10%20万円
平成26年4月~平成29年12月250万円10%25万円

(注) 平成26年4月~平成29年12月の欄の金額は、工事費用の額等に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外の場合には、平成26年1月~3月までの金額と同一


(2)税額控除額の計算方法について、耐震改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の10%相当額とされました。


(3)標準的な費用の額については、工事の実績を踏まえて金額が見直されます。

(注)上記(2)及び(3)の改正は、平成26年4月1日以後に行う耐震改修工事について適用



平成25年4月1日現在の法令に基づいております。

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