厚生労働省は、育休給付の支給要件を緩和する方針を固めました。労働政策審議会で議論した上で、早ければ10月をめどに関係省令を改正します。 現在の制度では、月に11日以上働くと育児休業給付の対象になりません。厚生労働省は、労働した日数ではなく、1か月に働いた時間の合計が一定以下であれば支給を認める方向で検討します。
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2024-04-20 (土) 23:57:26
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