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認定長期優良住宅特別控除延長

認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除の適用期限延長等

 適用期限が平成29年12月31日まで4年延長されるとともに、次の取扱いが決まりました。
1.対象住宅の新築等をして平成26~29年の間に居住の用に供した場合の取扱いが次のとおりとなりました。

居住年対象住宅控除対象限度額控除率控除限度額
平成26年1~3月認定長期優良住宅500万円10%50万円
平成26年4月
~平成29年12月
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650万円10%65万円

(注)平成26年4月~平成29年12月の欄の金額は、住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外の場合には、平成26年3月までの金額と同一になります。


2.標準的な性能強化について見直しが行われます。

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