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財産及び債務の明細書の関係

「財産及び債務の明細書」には国内財産と国外財産の双方を記載して提出することとされていますが、「財産及び債務の明細書」を提出する場合でも保有する国外財産の価額が5,000万円を超える場合は、国外財産調書を提出する必要があるのですか。

○ 確定申告書の提出の際に「財産及び債務の明細書」の提出が必要な方(注)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書の提出も必要になります(国外送金等調書法5①)。

○ この場合、法令の規定上、「財産及び債務の明細書」には国外財産に関する事項の記載は要しないこととされていますが(国外送金等調書法5②)、これまで提出されている「財産及び債務の明細書」の記載内容との連続性等の観点から、「財産及び債務の明細書」の「備考」欄に15頁にあるとおり、「国外財産については、国外財産調書に記載のとおり。」と記載してください。
 なお、国外に存する債務に係る「財産及び債務の明細書」の記載は、これまでと同様に記載する必要があります。

(注) 「財産及び債務の明細書」の提出が必要な方とは、確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超える方です。
 なお、「所得金額」には、①源泉分離課税の所得、②少額な配当所得のうち確定申告をしないことを選択したもの、③内国法人から支払いを受ける一定の上場株式のうち確定申告をしないことを選択したもの、④源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告をしないことを選択したもの、⑤退職所得の金額は含まれません。

[参考]「財産及び債務の明細書」に係る国外財産の記載例(「国外財産調書」を提出する場合)
[参考]「財産及び債務の明細書」に係る国外財産の記載例(「国外財産調書」を提出する場合)





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