財産評価基本通達評価
国外財産調書に記載する国外財産の価額は、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額でもよいのですか。
○ 財産評価基本通達では、相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる各財産の評価方法に共通する原則や各種の財産の評価単位ごとの評価の方法を定めています。
国外財産調書に記載する国外財産の価額についても、財産評価基本通達で定める方法により評価した価額として差し支えありません。
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