賃貸料変更不可の場合
問41
改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置は、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が適用要件とされていますが、例えば、2年間は賃貸料の変更を行うことができないとする定めは、この要件に該当しますか。
改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用要件の1つとして、同項第2号において「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が掲げられています。
照会の場合には、2年間は賃貸料の変更を行うことができないこととされていますから、その2年間は、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」の要件を満たします。
したがって、他の要件を満たしている場合には、2年間はこの経過措置が適用されます。