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通信販売等税率経過措置

問48

通信販売等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に規定する契約に係る販売を除きます。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、その商品の販売については旧税率が適用されます(改正令附則5③)。

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