邦貨換算方法とは
国外財産調書に記載する国外財産の価額は邦貨(円)によることとされていますが、外貨で表示されている国外財産の価額はどのような方法で邦貨に換算すればよいのですか。
○ 国外財産の価額が外国通貨で表示される場合における当該国外財産の価額の本邦通貨への換算は、その年の12月31日における外国為替の売買相場により行うものとされています(国外送金等調書令10⑤)。
○ 具体的には、国外財産調書を提出する方の取引金融機関が公表するその年の12月31日における最終の対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場(同日に当該相場がない場合には、同日前の当該相場のうち、同日に最も近い日の当該相場)により邦貨に換算し、国外財産調書に記載することとされています(通達5-11)。
○ なお、国外財産が預貯金等で、取引金融機関が特定されている場合には、その預貯金等を預入れている金融機関が公表する上記の相場により邦貨に換算します。
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