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長期割賦販売経過措置

問53

長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 事業者が、施行日前に行った消費税法第16条第1項《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する長期割賦販売等について同項の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます(改正法附則6)。

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