雇用保険料率(平成24年4月1日以降)
雇用保険料率(平成24年4月1日以降)
平成25年8月1日現在の情報
事業の種類 | 雇用保険率 | 被保険者負担 | 事業主負担 (うち3.5/1000は 二事業に係る率) |
---|---|---|---|
一般の事業 | 13.5 /1000 | 5/1000 | 8.5 /1000 |
農林水産業、清酒製造業等 ※(一定の事業を除く。) | 15.5 /1000 | 6/1000 | 9.5/1000 |
土木、建築その他工作物 の建築改造、保存、修理、変 更破壊もしくは解体また はその他準備の事業 | 16.5 /1000 | 6 /1000 | 10.5/1000 |
(※)
- 土地の耕作もしくは開墾または植物の栽培、採取もしくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)
- 動物の飼育または水産動物植物の採捕もしくは養殖の事業その他畜産、養蚕または水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏または養豚の事業および内水面養殖の事業は除く)
- 清酒の製造の事業
端数処理について
一般保険料額表が廃止され、被保険者の方が負担する雇用保険料額は、賃金総額に上記の表の( )内の率を乗じて計算することになります。
被保険者負担分について1円未満の端数が生じた場合は、
①被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げる。
②被保険者負担分を被保険者が事業主の方へ現金で支払う場合は、端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上は切り上げる。
③ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではない。