雇用法令224
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第224号)
★概要のみ紹介
船員保険について、平成22年1月前に発生した事故に起因する職務上の障害年金等については、船員保険から給付することとされているが、その額について、労働者災害補償保険の年金額と同様に、賃金スライド*による年金額の改定を行うこととされた。
*厚生労働省「毎月勤労統計調査」により算定した平成24年度の平均給与額を基に賃金水準の変動等に応じて、平成25年8月以降の給付額を改定するもの(今回の改定のスライド増減率は、平均-0.33%)。
〔解説〕船員保険については、雇用保険法等の一部を改正する法律 (平成19年法律第30号)により、職務上の疾病・年金部門のうち労災保険に相当する部分を労災保険制度に、失業部門を雇用保険制度に移管し、職務外の疾病部門及び職務上疾病・年金の独自給付部分を引き続き船員保険から支給することとされた(平成22年1月施行)。
この改正に伴う経過措置により、平成22年1月前に発生した事故に起因する職務上の障害年金等については、従前の例により船員保険から給付することとされている(平成19年改正法附則第39条、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2)。
今回の政令の改正は、その額について、労働者災害補償保険の年金額と同様に、賃金スライドによる年金額の改定を行うこととするものである。
この政令は、平成25年8月1日から施行
〈参考〉同日の官報に、次のような改正省令・告示も公布された。
・船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第93号)
・雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第57条の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第249号) 他
※ これらは、平成22年1月施行の改正に伴う経過措置により、従前の例により船員保険から給付することされている旧職務上の疾病・年金部門及び失業部門の給付について、その額の改定に必要な率等を定めるものである。