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電気料金等の税率等経過措置

問16

当市では、水道料金の確定に当たって、2か月に1回検針を行っていますが、例えば、平成26年3月26日(前回検針日)後の使用量について平成26年5月26日に検針し、使用量及びそれに応じた水道料金が確定した場合、改正法附則第5条第2項《電気料金等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用関係はどのようになりますか。

 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき、施行日前から継続して供給し、又は提供される電気、ガス、水道水及び電気通信役務で、平成26年4月30日後に初めて料金の支払を受ける権利が確定するものにあっては、当該確定した料金のうち、次の算式により算出した部分について旧税率が適用されます(改正法附則5②、改正令附則4③④)。

「経過措置の対象となる部分」
=「施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金」
×「前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数(※)」
÷「前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(※)」

※月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは1月とします。

 したがって、照会の場合、平成26年5月26日の検針により確定した料金を、「前回確定日(平成26年3月26日)の翌日から起算して施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日(平成26年5月26日)までの期間の月数(2月)」で除し、これに、「前回確定日の翌日から起算して平成26年4月30日までの期間の月数(2月)」を乗じて計算した金額に係る部分、すなわち、平成26年5月26日の検針により確定した料金の全額について、旧税率が適用されることとなります。

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