非業務用資産償却例
非業務用資産から業務用資産に転用した場合の償却計算例
平成13年6月10日に10,000,000円で新築し、居住していた木造建物を、転勤のため平成24年4月1日から賃貸(居住用)することとした場合の減価償却を計算します。
- 1.非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」を計算する。
(1)法定耐用年数の1.5倍に相当する年数及び償却率を求める。
法定耐用年数の1.5倍に相当する年数:22年×1.5倍=33年(※1)
33年に対応する償却率=0.031(※2)(※1)
1年未満の端数がある時は、切り捨て。(※2)
償却率は、旧定額法の償却率を適用。(2)業務の用に供されていなかった期間を求める。
平成13年6月10日から平成24年3月31日まで⇒10年9か月22日
⇒11年(※3)(※3)
業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6か月未満の端数は切り捨て、6か月以上の端数は1年とする。2.業務の用に供されていなかった期間における減価の額を旧定額法で求める。
10,000,000円×0.9×0.031×11年=3,069,000円
- 2.業務に供した日における減価償却資産の未償却残高を求める。
10,000,000円-3,069,000円=6,931,000円
- 3.平成24年分の減価償却費の計算
10,000,000円×0.9×0.046×9÷12=310,500円(※4)
(※4)平成13年6月10日取得のため、旧定額法適用。
平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の申告にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。