預託金等の評価方法
外国にあるリゾート施設を利用するための会員権を保有しています。
会員権を取得する際に、外国のリゾート施設経営会社に預託金を支払っていますが、この預託金も国外財産調書の対象になりますか。
○ リゾート施設を利用するための会員権の取得に際し支払った預託金又は委託証拠金その他の保証金(以下「預託金等」といいます。)で、その年の12月31日において退会することとした場合、直ちに返還を受けることができるものについては国外財産調書に記載すべき財産に該当します。
○ また、国外財産調書に記載する財産の価額は、その年の12月31日に返還を受けることができる預託金等の額によることとして差し支えありません。
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