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領収している場合の意義

問7

旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に「領収している場合」とは、具体的にどのような場合をいうのですか。

 事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます(改正法附則5①)。

 
 ここでいう、施行日前に「領収している場合」とは、おおむね次のような場合をいいます(経過措置通達4)。
① 乗車、入場又は利用(以下「乗車等」といいます。)をすることができる日が施行日以後の特定の日に指定されている乗車券、入場券又は利用券等(以下「乗車券等」といいます。)を施行日前に販売した場合(前売指定席券、前売入場券等)
② 乗車等の日が施行日以後の一定の期間又は施行日前から施行日以後にわたる一定の 期間の任意の日とされている乗車券等を施行日前に販売した場合(回数券等)
③ 施行日の前後を通じて又は施行日以後の一定期間継続して乗車等することができる乗車券等を施行日前に販売した場合(定期乗車券等)
④ スポーツ等を催す競技場等における年間予約席等について、施行日の前後を通じて又は施行日以後の一定期間継続して独占的に利用させるため、あらかじめ当該一定期間分の入場料金を一括して領収することを内容とする契約を施行日前に締結している場合(プロ野球の年間予約席等)

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