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H25年厚労省令136号)

国民年金法施行規則及び児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第136号) 

★概要のみ紹介

 国民年金法施行規則及び児童扶養手当法施行規則の規定中の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という部分を、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改めることとされた。

〔解説〕「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成26年1月3日から施行される。この改正によって、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の適用対象とすることとされ、その法律名を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改めることとされた。
 この法律名の変更を、国民年金法施行規則及び児童扶養手当法施行規則に反映させたのが今回の改正である。

この省令は、平成26年1月3日から施行される

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