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H25年厚労省令137号他

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第137号)
雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件(平成25年厚生労働省告示第390号)

★概要のみ紹介

1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令関係
雇用保険法施行規則第第110条の3の規定するトライアル雇用奨励金について、次のような改正を行うこととされた。
① 公共職業安定所の紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も、トライアル雇用奨励金の支給の対象とする。
② 学卒未就職者、育児等で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者をトライアル雇用奨励金の対象者とする。
③ 改正前の雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号ニの「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者」について、その者を厚生労働大臣が定めることとし、「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者」に改める(規定の位置も、同号ニから同号ヘに変更)。
④ その他所要の改正を行う。
2 雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件関係
前記1③の「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者」として、次の者を規定することとされた。
① 生活保護受給者
② 母子家庭の母等
③ 父子家庭の父
④ 日雇労働者
⑤ 季節労働者
⑥ 中国残留邦人等永住帰国者
⑦ ホームレス
⑧ 住居喪失不安定就労者
⑨ ①~⑧に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者

これらの省令・告示は、平成26年3月1日から施行・適用される

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