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H25年政令第345号

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令(平成25年政令第345号)

★概要のみ紹介
1 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正
 1 社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定(以下「ハンガリー協定」という。)の規定により相手国法令の適用を受けるものとして国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者の配偶者又は子であって、国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者としないものの範囲について定めることとされた。
 2 国民年金の任意脱退の規定の適用に関し国民年金の被保険者期間とみなされる相手国期間について、ハンガリー協定及び社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定(以下「インド協定」という。)に係る相手国期間を追加することとされた。
 3 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)による厚生年金保険の加入の特例制度の対象となる社会保障協定について、ハンガリー協定及びインド協定を追加することとされた。
 4 障害手当金の納付要件を満たさない場合に考慮する相手国期間について、インド協定に係る相手国期間を追加することとされた。
 5 障害基礎年金又は障害厚生年金の納付要件を満たさない場合に考慮する相手国期間から、ハンガリー協定に係る相手国期間を除くこととされた。
 6 法の規定を適用することにより支給する給付等については、ハンガリー協定については公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により、インド協定については理論的に可能な期間に基づく按分率により、給付等の額を計算するものとするとともに、当該按分率の基礎となる相手国期間の範囲について定めることとされた。

2 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令等の一部改正
 社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令及び社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令について、1の5及び6に準じた改正を行うこととされた。

この政令は、次の日から施行される
・ハンガリー協定の実施に係る部分についてはハンガリー協定の効力発生の日
・インド協定の実施に係る部分についてはインド協定の効力発生の日

〔参考〕ハンガリー協定については、平成25年8月に、インド協定については、平成24年11月に、両国間の署名がなされているが、この官報の公布日においては、まだ効力は発生していない。
〔参考〕この政令の公布日に、「社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令等の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第129号)」も公布され、当該省令においても、必要な整備が行われた。

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