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H25政令第365号)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第365号) 

★概要のみ紹介

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」の規定中、「社会保障制度改革推進本部」に関する規定は、同法附則第1条第1号により、公布の日(平成25年12月13日)から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていたが、その政令で定める日が、「平成26年1月12日」とされた。

〔解説〕平成26年1月12日から施行される規定の概要は次のとおり。
社会保障制度改革推進本部
① 設置
 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
② 所掌事務
本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
ア 講ずべき社会保障制度改革の措置についてその円滑な実施を総合的かつ計画的に推進すること。
イ 講ずべき社会保障制度改革の措置についてその実施状況の総合的な検証を行うこと。
ウ 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、イの検証の結果に基づき、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第2条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。
エ 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進会議が内閣総理大臣の諮問に応じ意見を述べた場合において、必要があると認めるときは、社会保障制度改革推進法第2条の基本的な考え方等に基づき、当該改革に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこと。
③ 組織等
 本部は、社会保障制度改革推進本部長(内閣総理大臣をもって充てる。)、社会保障制度改革推進副本部長(国務大臣をもって充てる。)及び社会保障制度改革推進本部員(内閣官房長官、総務大臣、財務大臣及び厚生労働大臣(このうち副本部長に充てられたものを除く。)並びに内閣総理大臣の指定する国務大臣)をもって組織するものとする。
④ 設置期限
 本部は、その設置の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日まで置かれるものとする。

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