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H26制度規制面対応

設備投資につながる制度・規制面での環境整備への対応

(国 税)
〔新設〕

  • 1 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設
    •  青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%の特別償却ができることとする(所得税についても同様とする。)。
      (注1)耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存
      耐震不適格建築物のうち耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物)をいう。
      (注2)耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。
      ① 地方公共団体の長
      ② 指定確認検査機関
      ③ 建築士



(地方税)
〔新設〕

  • 1 耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設
    •  耐震改修を行った既存家屋(住宅を除く。以下同じ。)に係る固定資産税について、次のとおり税額を減額する措置を講ずる。
      (1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)について、政府の補助を受けて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう改修工事を行った場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税について、当該家屋に係る固定資産税額の2分の1に相当する金額(当該2分の1に相当する金額が当該補助対象改修工事に係る工事費の2.5%に相当する金額を超える場合は、当該2.5%に相当する金額)を減額する。
      (2) 減額を受けようとする対象家屋の所有者は、上記耐震基準に適合した工事であること等につき、地方公共団体、建築士又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければならないこととする。

  • 2 浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
    •  浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定する浸水防止計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の5年間価格に次の割合を乗じて得た額とする措置を平成26年4月1日から3年間に限り講ずる。
      (1) 大臣配分資産又は知事配分資産 3分の2
      (2) その他の資産 3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合

  • 3 ノンフロン製品に係る固定資産税の課税標準の特例措置の創設
    •  ノンフロン製品(自然冷媒を利用した一定の冷凍・冷蔵機器)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格に次の割合を乗じて得た額とする措置を平成26年4月1日から3年間に限り講ずる。
      (1) 大臣配分資産又は知事配分資産 4分の3
      (2) その他の資産 4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合

  • 4 排出ガス規制に適合した特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の
      創設
    •  特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適合表示の付された特定特殊自動車に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を、平成26年4月1日から、同法に基づき、特定特殊自動車の定格出力ごとに定められる規制の開始までの期間(定格出力が130kW以上560kW未満のものについては、当該規制の開始後1年を経過するまでの期間)に限り講ずる。

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