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H26大綱個人所得課税

個人所得課税

  • 1 給与所得控除の見直し
    • (国税・地方税)
      (1)給与所得控除の上限の引下げ
       給与所得控除の上限について、次のとおり漸次引き下げる。

      現 行平成28年分の所得税(注1)平成29年分以後の所得税(注2)
      上限額が適用される給与収入1,500万円1,200万円1,000万円
      給与所得控除の上限額245万円230万円220万円

      (注1)個人住民税については、平成29年度分について適用。
      (注2)個人住民税については、平成30年度分から適用。
      (2)その他
      給与所得控除の上限の引下げに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表及び特定支出控除の適用判定の基準となる控除額などについて所要の措置を講ずる。

  • 2 金融・証券税制
    • (国税・地方税)
      (1)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している、又は開設していた者は、当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定の年分の属する勘定設定期間と同一の勘定設定期間内に、次の手続の下で非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができることとする。ただし、当該非課税口座を廃止した年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れていた場合には、当該廃止した年分は、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることはできない。
       ① 非課税管理勘定廃止通知書の交付
       イ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、当該非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を当該非課税口座以外の非課税口座に設けようとする場合には、当該非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、金融商品取引業者等変更届出書(以下「変更届出書」という。)を提出しなければならない。この場合において、当該変更届出書を提出する日以前に当該非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしているときは、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更届出書を受理してはならない。
       ロ 変更届出書の提出があった場合において、当該変更届出書に係る非課税管理勘定が既に設けられているときは、当該非課税管理勘定は、当該提出があった日に廃止されるものとする。また、当該提出があった日の属する年の翌年以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)においては、当該非課税管理勘定が設けられていた非課税口座には新たに非課税管理勘定を設けることができないものとする。ただし、同日後に下記③の手続が行われた場合は、この限りでない。
       ハ 変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更届出書を提出した者の氏名、整理番号、当該変更届出書の提出を受けた旨その他の事項を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供しなければならない。
       ニ 所轄税務署長に上記ハの事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更届出書を提出した居住者等に対し、非課税管理勘定の廃止年月日、非課税管理勘定の再設定ができる年分その他の事項を記載した非課税管理勘定廃止通知書を交付するものとする。
       ② 非課税口座廃止通知書の交付
       イ 非課税口座廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止届出書を提出した者の氏名、整理番号、当該廃止届出書の提出を受けた旨その他の事項を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供しなければならない。
       ロ 所轄税務署長に上記イの事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止届出書を提出した居住者等に対し、非課税口座の廃止年月日、非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定ができる年分その他の事項を記載した非課税口座廃止通知書を交付するものとする。
       ③ 非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定の手続
       イ 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の再開設をしようとする居住者等は、非課税口座開設届出書に非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下「廃止通知書」と総称する。)を添付して、その非課税口座の再開設をしようとする年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
       ロ 既に金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が当該非課税口座に非課税管理勘定の再設定をしようとする場合には、当該居住者等は、その非課税管理勘定の再設定をしようとする年の前年10月1日から同日以後1年を経過する日までの間に、廃止通知書を当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならない。
       ハ 廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるものを含む。以下同じ。)の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした者の氏名、整理番号、当該廃止通知書の提出を受けた旨その他の事項(以下「提出事項」という。)を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供しなければならない。
       ニ 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知書を発行した金融商品取引業者等の営業所の長からの上記①ハの変更届出書又は②イの廃止届出書に係る届出事項の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により提供するものとする。
      (イ)これらの届出書に係る届出事項の提供がある場合((ロ)に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定をすることができる旨その他の事項
      (ロ)これらの届出書に係る届出事項の提供がない場合又は当該提出事項が提供された時前に既に当該所轄税務署長若しくは当該所轄税務署長以外の税務署長に対して同一の居住者等に係る提出事項の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所に非課税口座の再開設又は非課税管理勘定の再設定ができない旨その他の事項
      ホ 上記ニ(イ)に定める事項の提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該営業所に非課税口座の再開設又は当該営業所の非課税口座に非課税管理勘定の再設定をするものとする。
      (注)上記の改正は、平成27年1月1日以後に変更届出書又は廃止届出書が提出される場合について適用する。
      (2)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、上場株式等を発行した法人等を委託者とする金銭の信託契約であって、その信託契約に係る信託の受託者は、当該上場株式等の取得をするとともに、当該委託者の従業員等に勤続年数その他の事由を勘案して定められた基準に応じて当該上場株式等の交付を行うことを定める規則に従い当該上場株式等の交付を行うこととされているもの(いわゆる「ESOP信託」)に基づき、当該受託者を通じて当該委託者の従業員等が取得した上場株式等を加える。
      (3)次に掲げる書類を提出する際に、その提出者が本人確認書類の提示等をすることとされている場合には、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとする。
       ① 特定口座異動届出書
       ② 非課税口座異動届出書
       ③ 無記名公社債の利子等に係る告知書
       ④ 無記名割引債の償還金に係る告知書
       ⑤ 株式等の譲渡の対価の受領者が告知すべき事項を記載した帳簿への記載申請書
       ⑥ 先物取引の差金等決済をする者が告知すべき事項を記載した帳簿への記載申請書
       ⑦ 上記⑤又は⑥の帳簿の記載事項の変更届出書
      (4)一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例について、対象となる公社債の範囲から農水産業協同組合貯金保険法の対象となる農林債を除外する。
      (注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に行う公社債の譲渡について適用する。
      (5)上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等の対象となる特定公社債の範囲について、次の措置を講ずる。
       ① 社債のうちその発行の日前6月以内に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものを、社債のうちその発行の日前9月以内(外国法人にあっては、12月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するものとする。
       ② 平成27年12月31日以前に発行された公社債の範囲から、その発行の際に同族会社に該当する会社が発行した社債を除外する。
      (注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用する。また、同族会社が平成27年12月31日以前に発行した特定公社債以外の公社債の利子でその同族会社の株主等が平成28年1月1日以後に支払を受けるものは、利子所得の20%源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の対象から除外される。
      (6)割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例について、次の措置を講ずる。
       ① 対象となる割引債の範囲について、利子が支払われる公社債でその利率が著しく低いものに代えて、利子が支払われる公社債でその発行価額が額面金額の90%以下であるものを加える。
       ② マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、支払を受ける割引債の償還金について所得税の納税義務者となる内国法人の範囲に、マンション敷地売却組合(仮称)を加える。
      (注)上記①の改正は、平成28年1月1日以後に支払われる割引債の償還金について適用する。
      (7)公社債及び公社債投資信託等の受益権の譲渡の対価等の受領者の告知に係る本人確認書類の提示について、公社債又は公社債投資信託等の受益権の譲渡の対価等の支払者が、平成27年12月31日以前に本人確認書類の提示を受けて当該譲渡の対価等の受領者の氏名又は名称及び住所その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該帳簿は、当該受領者の本人確認書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成された帳簿とみなして、平成28年1月1日以後に支払を受ける当該譲渡の対価等については、本人確認書類の提示を要しないものとする。
      (注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に支払う公社債又は公社債投資信託等の受益権の譲渡の対価等について適用する。
      (8)居住者等に対して支払う公社債又は公社債投資信託等に係る利子等に係る調書について、当該調書を同一の者に対する1回の支払ごとに作成する場合には、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない特例の対象に加える。
      (注)上記の改正は、平成28年1月1日以後に提出する調書について適用する。
      (9)沖縄振興特別措置法の改正を前提に、エンジェル税制(①特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例、②特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び③特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の適用対象となる株式会社の範囲に、産業集積経済金融活性化特別地区(仮称)の区域内において、同地区の指定の日以後に設立され、かつ、本店又は主たる事務所を有する会社であって、産業集積経済金融活性化促進計画(仮称)に記載された特定産業(仮称)を行う会社として平成26年4月1日又はその指定の日のいずれか遅い日から平成29年3月31日までの間に沖縄県知事の認定を受けたもののうち、次に掲げる要件を満たす会社を加える。
       ① 主として特定産業に該当する事業を営む会社であって、産業集積経済金融活性化特別地区の区域内において特定産業を主として営んでいること。
       ② 産業集積経済金融活性化特別地区で常時使用する地元の従業員の数が5人以上であること。
       ③ 設立後10年未満の中小企業者であること。
       ④ 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
       ⑤ 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと。
       ⑥ 払込みにより当該会社の株式の取得をする者と投資契約(当該投資契約に係る払込金を、産業集積経済金融活性化特別地区において実施する産業集積経済金融活性化促進計画に記載された特定産業の用に供する旨の記載があるものに限る。)を締結する会社であること。
      ⑦ その会社の営む事業が公序良俗に反しておらず、かつ、風俗営業に該当しないこと。
      (10)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、対象となる総合特別区域法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を2年延長する。
      (11)特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、対象となる地域再生法の認定地域再生計画に記載された事業を行う株式会社に係る同法の規定に基づく確認期限を2年延長する。
      (12)特定の取締役等が受ける特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)について、対象となる特定外国新株予約権を付与する特定外国株式会社に係る特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の規定に基づく認定期限を2年延長する。
      (13)勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄非課税制度について、次の措置を講ずる。
       ① 勤労者が、育児休業等(産前産後休業及び法令の規定に基づき3歳未満の子を養育するためにする休業をいう。)をする旨、当該育児休業等の期間その他の事項を記載した申告書を、当該育児休業等を開始する日までに勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して当該勤労者の住所地の所轄税務署長に提出した場合には、当該勤労者が締結した勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に基づき当該育児休業等の開始の日の直前に金銭等の払込みをすべき日から当該育児休業等の終了の日の直後に金銭等の払込みをすべき日(以下「再開日」という。)までの間は、当該契約に基づく金銭等の払込みがないときであっても、当該契約に係る勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等につき、引き続き勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子所得等の非課税措置を適用する。
       ② 再開日に当該勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄契約に基づく金銭等の払込みがなかった場合には、上記①にかかわらず、当該育児休業等の終了の日後に支払を受けるべき当該契約に係る勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等については、当該非課税措置は適用しない。
       ③ その他所要の措置を講ずる。
      (注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に上記の申告書を提出する場合について適用する。
      (14)投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴い、新投資口予約権を株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式等の範囲に加える等、新株予約権と同様の取扱いとする。
      (15)発行法人から与えられた新株予約権等でその権利行使時に経済的な利益に対して課税されるものを、権利行使前にその新株予約権等の発行者に譲渡した場合には、当該譲渡の対価の額を、事業所得に係る総収入金額、給与等の収入金額、退職手当等の収入金額、一時所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額とみなして課税することとする。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う新株予約権等の譲渡について適用する。
      (16)中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、次の措置を講ずる。
       ① 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用について、対象となる金融機関の範囲から火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会を除外する。
       ② 生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会の締結した生命共済契約を加える。
       ③ 地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加える。
       ④ 道府県民税利子割の対象となる利子等の支払の取扱いをする者の営業所等に関し、当該利子等の支払の取扱いをする者について、振替口座簿に記載等された公社債以外の公社債の利子の支払の取次ぎをする金融機関の範囲に、火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会に代えて、火災等共済組合及び共済協同組合連合会を加える。
      (17)金融商品取引業者等の営業所の長が、顧客の依頼に基づき、当該営業所に開設された有価証券の保管等に係る口座(以下「国内証券口座」という。)から国外において金融商品取引業を営む者の営業所等に開設された有価証券の保管等に係る口座(以下「国外証券口座」という。)に有価証券の移管をした場合又は国内証券口座に国外証券口座から有価証券の移管を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、その移管に係る有価証券の種類、数又は金額その他の事項を記載した調書を、当該営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととする。
      (注)上記の制度は、平成27年1月1日以後に行われる有価証券の移管について適用する。

  • 3 土地・住宅税制
    • (国 税)
      (1)都市再生特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
       ① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定の民間再開発事業及び既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
       ② 都市再生特別措置法の改正により業務が拡大される都市再生推進法人(仮称)(現行:都市再生整備推進法人)について、次のとおりとする。
       イ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する。
       ロ 一定の都市再生推進法人が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用する。
      (2)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
       ① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
       ② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。
       ③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴い、マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等に係る補償金の交付を受けた場合において、その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、一定の要件の下で、その費用に充てた金額は、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。
      (3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外するとともに、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
      (4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
       ① 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。(再掲)
       ② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
       イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
       ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
       ③ 適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
       ④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。(再掲)
      (5)短期譲渡所得の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
      (6)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
       ① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、地方公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園及び一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を講ずる。
       ② 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務に関連して卸電気事業者に代わり資産を買い取る場合における収用等証明書の記載事項の特例を廃止する。
      (7)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園(博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものに限る。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える(法人税についても同様とする。)。
      (8)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
       ① 適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。(再掲)
       ② 適用対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。
       ③ 一定の都市再生推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、対象とする。(再掲)
      (9)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、次の措置を講ずる(法人税についても同様とする。)。
       ① 適用対象に、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合を加える。
       ② 適用対象となる山林に係る土地の譲渡に係る当該土地を取得した者は、森林経営計画について、森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準に従って作成し、認定を受けた者とする。
      (10)既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例等の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲について、次の措置を講ずる。
       ① 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
       ② 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
      (11)居住者が、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けることができることとする。
      (注1)本措置は、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、適用しない。
      (注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。
      (12)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
      (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
      (13)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
      (14)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
      (15)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。

      (地方税)
      (1)都市再生特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。
       ① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定の民間再開発事業及び特定民間再開発事業の施行区域外へ転出した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲に、都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。
       ② 都市再生特別措置法の改正により業務が拡大される都市再生推進法人(仮称)(現行:都市再生整備推進法人)について、次のとおりとする。
       イ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を適用する。
       ロ 一定の都市再生推進法人が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除を適用する。
      (2)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、次の措置を講ずる。
       ① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象に、改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。
       ② 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。
       ③ マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定するマンション敷地売却に伴い、マンションの借家権を有する者が同法の規定により資産の移転等に係る補償金の交付を受けた場合において、その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、一定の要件の下で、その費用に充てた金額は、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。
      (3)短期所有土地の譲渡等をした場合の土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外するとともに、適用停止措置の期限を平成29年3月31日まで延長する。
      (4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
       ① 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)に基づく当該マンション敷地売却を施行する者に対する土地等の譲渡で一定の要件を満たすものを加える。(再掲)
       ② 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲について、次のとおりとする。
       イ 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
       ロ 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
       ③ 適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
       ④ 都市開発事業等の用に供される土地の供給等の業務を行う一定の都市再生推進法人(仮称)に対する当該業務を行うために直接必要な土地等を譲渡した場合にも、対象とする。(再掲)
      (5)短期譲渡所得の課税の特例について、適用除外措置の範囲から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡を除外する。
      (6)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の措置を講ずる。
       ① 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、地方公共団体等の設置に係る幼保連携型認定こども園及び一定規模以上の小規模保育事業の用に供する施設を加える等の措置を講ずる。
       ② 独立行政法人中小企業基盤整備機構が工業再配置等業務に関連して卸電気事業者に代わり資産を買い取る場合における収用等証明書の記載事項の特例を廃止する。
      (7)特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の適用対象に、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園(博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものに限る。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合を加える。
      (8)特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除について、次の措置を講ずる。
       ① 適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するマンションの敷地の用に供されている土地等が、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(仮称)に規定するマンション敷地売却(仮称)に伴う売渡し請求又は分配金取得(仮称)により当該マンション敷地売却を施行する者に一定の要件の下で買い取られる場合を加える。(再掲)
       ② 適用対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に買い取られる場合を加える。
       ③ 一定の都市再生推進法人(仮称)が行う都市再生整備計画又は立地適正化計画(仮称)に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合にも、対象とする。(再掲)
      (9)農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除について、次の措置を講ずる。
       ① 適用対象に、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構(一定のものに限る。)に農用地区域内にある農用地等を譲渡した場合を加える。
       ② 適用対象となる山林に係る土地の譲渡に係る当該土地を取得した者は、森林経営計画について、森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準に従って作成し、認定を受けた者とする。
      (10)特定民間再開発事業の施行地区外転出した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用対象となる特定民間再開発事業の施行区域の範囲について、次の措置を講ずる。
       ① 都市再生特別措置法の認定区域整備事業計画(仮称)の区域を加える。(再掲)
       ② 都市計画法の地区計画の区域及び都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外する。
      (11)居住者が、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たすときは、当該既存住宅を耐震基準に適合する既存住宅とみなして、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができることとする。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に既存住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用する。
      (12)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1億円(現行:1.5億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
      (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。
      (13)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
      (14)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
      (15)小笠原諸島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、小笠原諸島への帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例の適用期限を5年延長する。

  • 4 租税特別措置等
    • (国 税)
      〔新設〕
      (1)個人が、その有する債務について免除を受けたことにより生じる経済的な利益について、次の措置を講ずる。
       ① 事業を営む個人が、その有する債務につき、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の要件を満たすものに基づき免除を受けた場合において、当該準則に定められた方法により減価償却資産及び繰延資産等の評定を行っているときは、これらの資産の評価損の額に相当する金額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する特例を創設する。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とする。
       ② 個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。
       イ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額がないものとして当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に当該各種所得の金額の計算上生じる損失の金額
       ロ 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額を当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額
      (2)「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)において実施することとされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付される給付金については、所得税を課さないこととする。
      (3)「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)において実施することとされた「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付される給付金については、所得税を課さないこととする。
      (4)東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失が生じた場合において、被災したこれらの資産に関連する原状回復費用等をその災害のやんだ日から3年以内に支出をすることが困難な事情があるときは、その困難な事情がやんだ日の翌日から3年以内に支出される原状回復費用等を雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる災害関連支出としてこれらの特例の適用を受けることができることとする(法人税についても同様とする。)。
      (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後にした原状回復費用等の支出について適用する。
      (5)東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となった内国法人(中小企業者に該当するものに限る。)の取締役等である個人でその内国法人の保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で現に当該内国法人の事業の用に供されているものを、同機構の定めた準則に従って策定されたその内国法人に係る債務処理計画に基づきその内国法人に贈与した場合を、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の対象とする。
      〔延長・拡充等〕
      (1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する(法人税についても同様とする。)。
      (2)政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の適用期限を5年延長する。
      (3)森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準により認定を受けた森林経営計画に基づいて山林の伐採又は譲渡をした場合にも、山林所得に係る森林計画特別控除の適用ができることとする。
      (4)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置を講ずる。
       ① 公益法人等が寄附を受けた株式等を株式交換等(株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式交換等に限る。)により譲渡し、その株式交換等により交付を受けた株式を引き続き公益目的事業の用に直接供する場合には、一定の要件の下で非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
      (注)上記①の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等について適用する。
       ② 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加える。
      (注)上記②の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附について適用する。
       ③ 公益法人等は、買換え又は合併等により寄附財産を移転する場合に事前届出により非課税特例を継続できる措置の適用を受けるため、寄附財産を特定して申請を行うこと等一定の要件の下で、非課税承認対象財産に該当するかの確認を国税庁長官に求めることができることとする。
       ④ 非課税承認を受けた寄附財産を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等によりその寄附財産を他の公益法人等に移転した場合に、当該他の公益法人等が移転を受けた財産に非課税承認対象財産があることを知った日から2月以内に届出を行うこと等一定の要件の下で、非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
      (注)上記③及び④の改正は、平成26年4月1日以後に行われる申請又は届出について適用する。
       ⑤ 非課税承認の取消しにより公益法人等に対して所得税を課税する場合において、当該公益法人等が当該取消しのあった年以前に合併又は解散をしたときにおける納税義務の成立時期、課税年分及び確定申告期間については、次のとおりとする。
       イ 納税義務の成立時期 合併の日の前日又は解散の日(現行:非課税承認が取り消された日(以下「承認取消日」という。)の属する年の終了の時)
       ロ 課税年分 上記イに定める日の属する年分(現行:承認取消日の属する年分)
       ハ 確定申告期間 合併の日又は解散の日の翌日から2月以内(現行:承認取消日の属する年の翌年2月16日から3月15日まで)
      (注)上記⑤の改正は、平成26年4月1日以後に公益法人等が合併又は解散を行う場合について適用する。
       ⑥ 地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館をいう。)の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人に対する財産の寄附に係る非課税承認の要件について、他の業務を行う地方独立行政法人と同様の措置を講ずる。
      (注)上記⑥の改正は、平成26年4月1日以後に行う財産の寄附について適用する。
      (5)国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い次の措置を講じた上、下記②の特例の適用期限を2年延長する。
       ① 非課税の特例の対象に、重要文化財を博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館で、博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものをいう。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
       ② 2分の1課税の特例の対象に、重要有形民俗文化財を上記①の地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
      〔廃止・縮減等〕
      (1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
       ① 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
       ② 相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、当該相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合(相続税の期限内申告に限る。)には、当該相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り、更正の請求により本特例の適用を受けることができることとする。
       ③ 本特例について、次のとおり現行の取扱いを法令に規定する。
       イ 適用対象者の範囲に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされるものを加える。
       ロ 計算の基礎となる相続税額について、次のとおりとする。
      (イ)農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。
      (ロ)相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、当該修正申告後の相続税額とする。
       ハ 対象となる相続財産には、相続財産である土地等に係る換地処分により取得した土地等を含むこととする。
       ニ 対象となる相続財産の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産の貸付けを含むこととする。
       ホ 同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、当該譲渡をした資産ごとに計算することとする。
      (注)上記①及び②の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。
      (2)定額給付金の非課税規定を削除することとする。
      (地方税)
      〔新設〕
      (1)個人が、その有する債務につき、破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる事由により免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととする。ただし、当該経済的な利益の額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この限りでない。
       ① 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額がないものとして当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額を計算した場合に当該各種所得の金額の計算上生じる損失の金額
       ② 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の額を当該債務を生じた業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入して計算した場合に、その生じる各種所得の金額から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額
      (2)「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)において実施することとされた「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付される給付金については、個人住民税を課さないこととする。
      (3)「好循環実現のための経済対策」(平成25年12月5日閣議決定)において実施することとされた「子育て世帯に対する臨時特例給付措置」として給付される給付金については、個人住民税を課さないこととする。
      (4)東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失が生じた場合において、被災したこれらの資産に関連する原状回復費用等をその災害のやんだ日から3年以内に支出をすることが困難な事情があるときは、その困難な事情がやんだ日の翌日から3年以内に支出される原状回復費用等を雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となる災害関連支出としてこれらの特例の適用を受けることができることとする。
      (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後にした原状回復費用等の支出につ いて適用する。
      (5)東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となった内国法人(中小企業者に該当するものに限る。)の取締役等である個人でその内国法人の保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で現に当該内国法人の事業の用に供されているものを、同機構の定めた準則に従って策定されたその内国法人に係る債務処理計画に基づきその内国法人に贈与した場合を、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の対象とする。
      〔延長・拡充等〕
      (1)肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を3年延長する。
      (2)森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準により認定を受けた森 林経営計画に基づいて山林の伐採又は譲渡をした場合にも、山林所得に係る森林計画特別控除の適用ができることとする。
      (3)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、次の措置を講ずる。
       ① 公益法人等が寄附を受けた株式等を株式交換等(株式交換等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式交換等に限る。)により譲渡し、その株式交換等により交付を受けた株式を引き続き公益目的事業の用に直接供する場合には、一定の要件の下で非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
      (注)上記①の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等につい て適用する。
       ② 国税庁長官の非課税承認の要件である寄附者の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の寄附を受けた公益法人等が当該寄附によりその株式発行法人の発行済株式の総数の2分の1を超えて保有することにならないことを加える。
      (注)上記②の改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式の寄附につい て適用する。
       ③ 非課税承認を受けた寄附財産を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等によりその寄附財産を他の公益法人等に移転した場合に、当該他の公益法人等が移転を受けた財産に非課税承認対象財産があることを知った日から2月以内に届出を行うこと等一定の要件の下で、非課税特例の継続適用を受けることができることとする。
      (注)上記③の改正は、平成26年4月1日以後に行われる届出について適用 する。
       ④ 地方独立行政法人法施行令の改正に伴い、博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館をいう。)の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人に対する財産の寄附に係る非課税承認の要件について、他の業務を行う地方独立行政法人と同様の措置を講ずる。
      (注)上記④の改正は、平成26年4月1日以後に行う財産の寄附について適 用する。
      (4)国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について、地方独立行政法人法施行令の改正に伴い次の措置を講じた上、下記②の特例の適用期限を2年延長する。
       ① 非課税の特例の対象に、重要文化財を博物館等(博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館で、博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものをいう。)の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
       ② 2分の1課税の特例の対象に、重要有形民俗文化財を上記①の地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。
      (5) 農業経営基盤強化準備金制度について、平成26年度予算措置を前提に、対象となる交付金等に係る所要の見直しを行う。
      (6) 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。
      (7) 特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長する。
      〔廃止・縮減等〕
      (1)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例について、次の措置を講ずる。
       ① 相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
       ② 本特例について、次のとおり現行の取扱いを明確化する。
       イ 適用対象者の範囲に、非上場株式等についての贈与税の納税猶予の適用を受けていた個人で、当該非上場株式等の贈与者の死亡によって当該非上場株式等を相続により取得した者とみなされたものを加える。
       ロ 計算の基礎となる相続税額について、次のとおりとする。
      (イ) 農地等についての相続税の納税猶予等の規定の適用があった場合には、その適用後の相続税額とする。
      (ロ) 相続税の修正申告により相続税額が異動した場合には、当該修正申告後の相続税額とする。
      ハ 対象となる相続財産には、相続財産である土地等に係る換地処分により取得した土地等を含むこととする。
      ニ 対象となる相続財産の譲渡には、譲渡所得の基因となる不動産の貸付けを含むこととする。
      ホ 同一年中に複数の相続財産の譲渡をした場合において、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額は、当該譲渡をした資産ごとに計算することとする。
      (注)上記①の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用する。
      (2) 次の準備金制度において、青色申告書の提出の承認を取り消された場合又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合の準備金の取崩し方法を2年均等取崩しから一括取崩しに見直すこととする。
       ① 金属鉱業等鉱害防止準備金
       ② 特定災害防止準備金
       ③ 特定船舶に係る特別修繕準備金
       ④ 探鉱準備金
       ⑤ 農業経営基盤強化準備金
      (3) 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例について、適用対象から次の負担金等を除外する。
       ① 特定の事業を営む者に対する信用の保証をするための業務(信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の営む業務を除く。)に係る基金に充てるための負担金
       ② 水産動物の種苗の生産及び放流、その放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果の実証等の沿岸漁場の整備及び開発に資するための業務に係る基金に充てるための負担金
       ③ 農地利用集積円滑化団体が行う農用地の利用の集積の円滑化、農業構造の改善等に関する業務に係る基金に充てるための負担金
       ④ 都道府県青年農業者等育成センターが行う就農支援業務に係る基金に充てるための負担金
       ⑤ 独立行政法人環境再生保全機構が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用助成等の業務に係る基金に充てるための負担金
       ⑥ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行う退職金支払確保契約に関する業務に係る基金に充てるための同契約に係る掛金
      5 その他
      (国 税)
      (1)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済について、次の措置を講ずる。
       ① 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日。以下「一元化法施行日」という。)前に給付事由が生じた退職共済年金等について、引き続き現行の退職共済年金等に係る税制上の措置を適用する。
       ② 一元化法施行日以後に給付事由が生じる退職共済年金の職域加算額に相当する年金給付(下記④において「旧職域加算年金給付」という。)について、引き続き現行の退職共済年金に係る税制上の措置(下記④の源泉徴収を除く。)を適用する。
       ③ 退職等年金給付について、次のとおりとする。
       イ 拠出段階
       組合員等の本人が拠出する掛金について、社会保険料控除を適用する。
       ロ 給付段階
      (イ)受給権者が支給を受ける退職年金について、公的年金等控除を適用するとともに、国税徴収法に規定する「給料等」として一定額までの差押えを禁止する。
      (ロ)受給権者が支給を受ける有期退職年金に代わる一時金又は整理退職の場合の一時金について、所得税法に規定する「退職手当等」とみなすとともに、国税徴収法に規定する「退職手当等」として一定額までの差押えを禁止する。
       ④ 一元化法施行日以後に国家公務員共済組合連合会等から支払を受ける公的年金等に旧職域加算年金給付又は退職等年金給付が含まれる場合における源泉徴収については、次のとおりとする。
       イ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出しなければならないこととする。
       ロ 源泉徴収税額は、国家公務員共済組合連合会等が支払う公的年金等の金額から各種控除の月割額(4万7千5百円の調整控除額を控除)に公的年金等の支給月数を乗じて計算した金額を控除した残額に5%(当該残額の月割額のうち16万2千5百円を超える部分については、10%)の税率を乗じて計算することとする。
      (注)退職共済年金の特例として65歳未満の者に支給される年金その他一定の年金である場合には、上記の調整控除額を控除しない。
       ⑤ 一元化法施行日以後に給付事由が生じる恩給公務員期間等を有する者に支給される退職共済年金等について、次のとおりとする。
       イ 退職共済年金について、公的年金等控除を適用するとともに、国税徴収法に規定する「給料等」として一定額までの差押えを禁止する。
       ロ 障害共済年金を受ける者又は遺族共済年金を受ける遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者に加える。
       ⑥ その他所要の措置を講ずる。
      (2)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正により新たに支給されることとなる一時金について、次の措置を講ずる。
       ① 特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金に代えて支給される一時金について、次のとおりとする。
       イ 所得税法に規定する「退職手当等」とみなす。
       ロ 国税徴収法に規定する「退職手当等」として、一定額までの差押えを禁止する財産に加える。
       ② 特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に代えて支給される一時金について、次のとおりとする。
       イ 所得税を課さないこととする。
       ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (3)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
      (4)雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法のほか、その資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法を加える。
      (注)上記の「減価償却費累積額相当額」とは、その取得から譲渡までの間に業務の用に供されていた期間のない資産の場合には、その資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率により求めた1年当たりの減価償却費相当額にその資産の取得から譲渡までの期間の年数を乗じて計算した金額をいう。
      (5)企業型確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。

      (現 行)(改正案)
      ① 他の企業年金がない場合月額5.1万円月額5.5万円
      ② 他の企業年金がある場合月額2.55万円月額2.75万円

      (6)小規模企業共済法施行令の一部改正を前提に、小規模企業共済等掛金控除等の対象となる小規模企業者の範囲を、宿泊業又は娯楽業を営む者で、常時使用する従業員の数が20名以下(現行:5名以下)のものに拡充する。
      (7)所得税の予定納税制度について、次の措置を講ずる。
       ① 災害等に係る国税通則法による納期限等の延長(以下「期限延長」という。)により、その年分の所得税につき納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合には、その期限延長の対象となった予定納税額はないものとする。
       ② 災害等に係る期限延長により、その年6月15日において申告等の期限が延長されている場合には、同日までに税務署長が行うこととされているその年分の所得税に係る予定納税額等の通知は、期限延長により延長された第1期分の予定納税額の納期限(以下「延長後の納期限」という。)の1月前までに行うものとする。ただし、延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、当該通知は要しないものとする。
      (注)特別農業所得者について、同様の措置を講ずる。
      (8)公的年金等に係る確定申告不要制度等について、次の措置を講ずる。
       ① 公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者は同制度を適用できないこととする。
       ② 2以上の居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者をいずれの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかの判定の基礎となる申告書等の範囲に、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を加える。
      (注)上記①の改正は、平成27年分以後の所得税について適用し、上記②の改正は、平成26年分以後の所得税について適用する。
      (9)支払調書等について、次の措置を講ずる。
       ① 支払調書、源泉徴収票、計算書又は報告書(以下「調書等」という。)を提出すべき者が、所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄税務署長以外の税務署長に対し、その調書等に記載すべき事項(以下「調書等記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出する方法又は当該調書等記載事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法のいずれかの方法により提供できることとする。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提出すべき調書等について適用する。
       ② 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)に係る非課税適用確認書の交付申請書の記載事項(以下「申請書記載事項」という。)を所轄税務署長に提供する金融商品取引業者等の営業所の長についても、上記①と同様とする。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に申請書記載事項を提供する場合について適用する。
       ③ 上記①又は②の所轄税務署長の承認を受けるための申請書又は調書等記載事項若しくは申請書記載事項を記録した光ディスク等を提出する場合における税務署長の承認を受けるための申請書の提出があった場合において、その提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなすこととする。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提出する申請書について適用する。
      (10)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。
      (11)独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き公共法人等(所得税法別表第一)とする。
      (12)電気事業法の改正に伴い、広域的運営推進機関を公共法人等(所得税法別表第一)とする。
      (13)災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基づく所得税の減免の申請について、期限後申告、更正の請求又は修正申告においてできることとする。
      (14)雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 所得税を課さないこととする。
       ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (15)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、同法の自立支援教育訓練給付金(仮称)及び高等職業訓練促進給付金(仮称)について、次の措置を講ずる。
       ① 所得税を課さないこととする。
       ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (16)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 所得税を課さないこととする。
       ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (17)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の職業訓練受講給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 所得税を課さないこととする。
       ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (18)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 所得税を課さないこととする。
       ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
       ③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
      (19)児童扶養手当法の改正を前提に、児童扶養手当と公的年金給付の併給制限の見直し後の同法の児童扶養手当について、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 所得税を課さないこととする。
       ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
       ③ 受給者である母を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
      (20)難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)の制定及び児童福祉法の改正を前提に、難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による医療及び改正後の児童福祉法の規定による医療について、次の措置を講ずる。
       ① 難病及び小児慢性特定疾患の患者に対する医療費として支給される金品について、所得税を課さないこととする。
       ② 難病及び小児慢性特定疾患の患者に対する医療費の支給を受ける権利について、国税の滞納処分による差押えを禁止する。
       ③ 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、これらの法律の規定による医療を加える(法人税についても同様とする。)。

      (地方税)
      〈個人住民税〉
      (1)被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済について、次の措置を講ずる。
       ① 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日。以下「一元化法施行日」という。)前に給付事由が生じた退職共済年金等について、引き続き現行の退職共済年金等に係る税制上の措置を適用する。
       ② 一元化法施行日以後に給付事由が生じる退職共済年金の職域加算額に相当する年金給付について、引き続き現行の退職共済年金に係る税制上の措置を適用する。
       ③ 退職等年金給付について、次のとおりとする。
       イ 拠出段階
       組合員等の本人が拠出する掛金について、社会保険料控除を適用する。
       ロ 給付段階
       (イ) 受給権者が支給を受ける退職年金について、公的年金等控除を適用するとともに、一定額までの差押えを禁止する。
       (ロ) 受給権者が支給を受ける有期退職年金に代わる一時金又は整理退職の場合の一時金について、退職手当等とみなすとともに、一定額までの差押えを禁止する。
       ④ 一元化法施行日以後に給付事由が生じる恩給公務員期間等を有する者に支給される退職共済年金等について、次のとおりとする。
       イ 退職共済年金について、公的年金等控除を適用するとともに、一定額までの差押えを禁止する。
       ロ 障害共済年金を受ける者又は遺族共済年金を受ける遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者に加える。
       ⑤ その他所要の措置を講ずる。
      (2)厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正により新たに支給されることとなる一時金について、次の措置を講ずる。
       ① 特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金又は特例通算退職年金に代えて支給される一時金について、次のとおりとする。
       イ 退職手当等とみなす。
       ロ 一定額までの差押えを禁止する財産に加える。
       ② 特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金に代えて支給される一時金について、次のとおりとする。
       イ 個人住民税を課さないこととする。
       ロ 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (3)譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用す る。
      (4)雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価(損失が生じた時の直前におけるその資産の価額)を基礎として計算する方法のほか、その資産の取得価額に基づく価額(その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法を加える。
      (注)上記の「減価償却費累積額相当額」とは、その取得から譲渡までの間に業務の用に供されていた期間のない資産の場合には、その資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率により求めた1年当たりの減価償却費相当額にその資産の取得から譲渡までの期間の年数を乗じて計算した金額をいう。
      (5)企業型確定拠出年金の拠出限度額について、次のとおり引き上げる。

      (現 行)(改正案)
      ① 他の企業年金がない場合月額5.1万円月額5.5万円
      ② 他の企業年金がある場合月額2.55万円月額2.75万円

      (6)小規模企業共済法施行令の一部改正を前提に、小規模企業共済等掛金等控除等の対象となる小規模企業者の範囲を、宿泊業又は娯楽業を営む者で、常時使用する従業員の数が20名以下(現行:5名以下)のものに拡充する。
      (7)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き公共法人等が支払を受ける利子等に係る非課税措置等の対象とする。
      (8)独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き公共法人等が支払を受ける利子等に係る非課税措置等の対象とする。
      (9)電気事業法の改正に伴い、広域的運営推進機関を公共法人等が支払を受ける利子等に係る非課税措置等の対象とする。
      (10)雇用保険法の改正を前提に、同法の失業等給付について、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 個人住民税を課さないこととする。
       ② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (11)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、同法の自立支援教育訓練給付金(仮称)及び高等職業訓練促進給付金(仮称)について、次の措置を講ずる。
       ① 個人住民税を課さないこととする。
       ② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (12)高等学校等就学支援金の支給に関する法律の高等学校等就学支援金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 個人住民税を課さないこととする。
       ② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (13)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の職業訓練受講給付金について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 個人住民税を課さないこととする。
       ② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
      (14)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付について、所要の法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 個人住民税を課さないこととする。
       ② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
       ③ 障害年金を受けている者又は遺族年金を受けている遺族(妻に限る。)を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
      (15)児童扶養手当法の改正を前提に、児童扶養手当と公的年金給付の併給制限の見直し後の同法の児童扶養手当について、引き続き次の措置を講ずる。
       ① 個人住民税を課さないこととする。
       ② 地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
       ③ 受給者である母を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象者とする。
      (16)難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)の制定及び児童福祉法の改正を前提に、難病の患者に対する医療等に関する法律の規定による医療及び改正後の児童福祉法の規定による医療について、次の措置を講ずる。
       ① 難病及び小児慢性特定疾患の患者に対する医療費として支給される金品について、個人住民税を課さないこととする。
       ② 難病及び小児慢性特定疾患の患者に対する医療費の支給を受ける権利について、地方税の滞納処分による差押えを禁止する。
       ③ 社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用対象となる社会保険診療の範囲に、これらの法律の規定による医療を加える。
      (17) 子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる。
       ① 幼保連携型認定こども園を設置する学校法人又は社会福祉法人に対する寄附金について、幼稚園又は保育所に対する寄附金と同様に、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の対象とする。
       ② 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする特定公益信託について、認定特定公益信託となる認定の対象とする。
      (18) 特定公益増進法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人を加える。
      (19) 国庫補助金等の総収入金額不算入制度について、対象となる国庫補助金等の範囲に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく助成金で水素利用技術研究開発事業(仮称)等に係るものを加える。
      (20) 金融商品取引法の改正により追加される情報伝達・取引推奨行為に対する課徴金等について、同法の他の課徴金と同様に必要経費に算入しないこととする。
      (21) 会社法の改正を前提に、みなし配当の額が生ずる事由となる自己の株式の取得について、その範囲から株式の併合に反対する株主からのその併合により端数となる株式の買取請求に基づく取得を除くこととする。
      (22) 国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
      (23)都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、所得税の最高税率が引き上げられたことに伴い、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得4,000万円超の場合は100分の45とする措置を講ずる。
      (注) 上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。
      (24)県費負担教職員制度の見直しに係る財政措置として、個人住民税所得割2%の税源移譲について指定都市所在道府県及び指定都市の間で合意されたことを踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の移譲とあわせて税源移譲を行うこととし、具体的な措置の検討を行う。
      (25)平成26年度分の個人住民税に係る非課税限度額(均等割・所得割)については、現行どおりとする。
      〈国民健康保険税〉
      (26)国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を16万円(現行14万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額を14万円(現行12万円)に引き上げる。
      (27)国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。
      (28)旧老人保健制度における拠出金に係る費用を国民健康保険税の標準基礎課税総額に含めて徴収することとする経過措置について、その適用期限を3年延長する。

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