H26大綱消費課税
消費課税
- 1 車体課税の見直し
(国 税)
(1)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に係る自動車重量税の免税等の特例措置(いわゆる「自動車重量税のエコカー減税」)について、平成26年4月1日以後に新車に係る新規検査を受けた検査自動車のうち、当該新規検査の際に納付すべき自動車重量税を免除された検査自動車については、当該新規検査後に受ける最初の継続検査等の際に納付すべき自動車重量税を免除する。
(2)平成26年4月1日以後に継続検査等を受ける自家用の検査自動車のうち、新車新規登録から13年を経過したもの(新車新規登録から18年を経過したものを除く。)に係る自動車重量税の税率について、別紙のとおり見直しを行う。
(地方税)
〈自動車取得税〉
(1)平成26年4月1日以後に取得される平成22年度燃費基準を満たす自動車等に対して課する自動車取得税の税率を、次のように引き下げる。
① 自家用の自動車(軽自動車を除く。) 100分の3(現行100分の5)
② 営業用の自動車及び軽自動車 100分の2(現行100分の3)
(2)平成26年4月1日以後に取得される自動車について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車(新車に限る。)に対して課する自動車取得税に係る特例措置(いわゆる「自動車取得税のエコカー減税」)において、現行、税率を75%軽減する自動車に係る軽減割合を80%に、税率を50%軽減する自動車に係る軽減割合を60%に拡充する。
(3)その他所要の措置を講ずる。
〈自動車税〉
(4)排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)について、次の見直しを行った上、2年延長する。
① 環境負荷の小さい自動車
イ 平成26年度及び平成27年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(平成32年度燃費基準を満たすものに限る。)並びに電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車及び平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る。)について、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の75軽減する。
ロ 平成26年度及び平成27年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの(イに該当するものを除く。)について、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の50軽減する。
② 環境負荷の大きい自動車
平成26年度及び平成27年度に以下の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車のうちガソリンを燃料とするもの、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く。)について、その翌年度から次の特例措置を講ずる。
イ ディーゼル自動車のうち、バス・トラックで新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
ロ ディーゼル自動車のうち、イに該当するもの以外の自動車で新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね100分の15重課する。
ハ ガソリン自動車又はLPG自動車のうち、バス・トラックで新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課する。
ニ ガソリン自動車又はLPG自動車のうち、ハに該当するもの以外の自動車で新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の15重課する。
(5)その他所要の措置を講ずる。
〈軽自動車税〉
(6)四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとおりとし、平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用する。
①四輪以上現行 改正案 乗用・自家用 7,200円 10,800円 乗用・営業用 5,500円 6,900円 貨物用・自家用 4,000円 5,000円 貨物用・営業用 3,000円 3,800円 ②三輪
現行 改正案 3,100円 3,900円 (7)最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車に係る税率を次のとおりとし、平成28年度分以後の軽自動車税について適用する。
①四輪以上乗用・自家用 12,900円 乗用・営業用 8,200円 貨物用・自家用 6,000円 貨物用・営業用 4,500円 ②三輪 4,600円
(8)原動機付自転車及び二輪車に係る税率を次のとおりとし、平成27年度分以後の軽自動車税について適用する。
①原動機付自転車現行 改正案 50cc以下 1,000円 2,000円 50cc超90cc以下 1,200円 2,000円 90cc超125cc以下 1,600円 2,400円 ミニカー 2,500円 3,700円 ②二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
現行 改正案 2,400円 3,600円 ③二輪の小型自動車(250cc超)
現行 改正案 4,000円 6,000円
- 2 復興支援のための税制上の措置
(国 税)
〔延長〕
(1)被災自動車等に係る自動車重量税の還付措置の適用期限を2年延長する。
(2)被災自動車等の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈自動車取得税〉
(1)被災代替自動車等の取得に係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
〈自動車税・軽自動車税〉
(2)自動車税及び軽自動車税の非課税措置の適用期限を次のとおり2年延長する。
① 平成25年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成26年度分の、平成26年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成26年度分及び平成27年度分の、平成27年度に被災代替自動車等として取得された自動車等については平成27年度分及び平成28年度分の自動車税及び軽自動車税を非課税とする措置を講ずる。
- 3 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
(1)石油石炭税課税済みの原油を精製する過程等で発生する非製品ガスについて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間の措置として、石油石炭税の還付制度を創設する。
〔延長・拡充等〕
(1)入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置について、ウイスキー及びブランデーに係る特例税率を1㎘につき600,000円(現行500,000円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。
(2)入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置について、特例税率を1,000本につき11,000円(現行10,500円)に引き上げた上、その適用期限を1年延長する。
(3)特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減措置の適用期限を3年延長する。
(4)特定の石油製品を特定の運送又は農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付措置の適用期限を3年延長する。
(5)輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限を3年延長する。
(6)航空機燃料税の税率の特例措置の適用期限を3年延長する。
(7)沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、適用対象に沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機を加えた上、その適用期限を3年延長する。
(8)特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置の適用期限を3年延長する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
〈自動車取得税〉
(1)都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自動車取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
〈航空機燃料譲与税〉
(2)航空機燃料譲与税の譲与割合を引き上げる措置の適用期限を3年延長する。
- 4 その他
(国 税)
(1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。
① 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行60%)とする。
② 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行50%)とする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
(2)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)について、次の見直しを行う。
① 次の方法で販売することを前提に、免税販売の対象物品に消耗品(その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する50万円までの消耗品に限る。)を追加する。
イ その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する消耗品の額が5千円超であること
ロ 国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定める方法により包装すること
ハ 購入後30日以内に輸出することを、免税購入する旅行者が誓約すること
② その旅行者に対して、同一店舗で1日に販売する見直し前の免税対象物品(消耗品以外の物品)の額が100万円を超える場合には、輸出物品販売場を経営する事業者が保存しなければならない書類に、その旅行者の旅券等の写しを追加する。
③ 購入記録票等の様式の弾力化及び手続きの簡素化を行う。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成26年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用する。
(3)消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡について適用する。
(4)電気事業法の改正に伴い、広域的運営推進機関を消費税法別表第三に追加する。
(5)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、マンション敷地売却組合(仮称)を、消費税法別表第三に掲げる法人とみなす。
(6)子ども・子育て支援法の施行に伴い、消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、同法に基づく施設型給付費、特例施設型給付費、地域型給付費及び特例地域型給付費の支給に係る事業として行われる資産の譲渡等を加える。
(7)難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)の制定及び児童福祉法の改正を前提に、消費税が非課税とされる医療等の範囲に、難病の患者に対する医療等に関する法律(仮称)及び改正後の児童福祉法の規定に基づく医療費の支給に係る医療等を加える。
(8)予防接種法の改正を前提に、新たなワクチン追加後の同法の健康被害救済給付に係る医療について、引き続き消費税を非課税とする。
(9)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、改正後の母子家庭日常生活支援事業等について、引き続き消費税を非課税とする。
(10)投資信託及び投資法人に関する法律の改正により金融商品取引法の有価証券に追加される新投資口予約権の譲渡について、他の有価証券の譲渡と同様に消費税を非課税とする。
(11)食品表示法の制定に伴い、酒税が非課税とされる収去酒類等の範囲に、酒類の製造場又は保税地域から同法の規定により収去される酒類を加える。
(地方税)
(1) 地方消費税に係る徴収取扱費について、所要の経過措置を講じた上、次の見直しを行う。現 行 改正案 ① 譲渡割に係る徴収取扱費
徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額 × 0.35%① 譲渡割に係る徴収取扱費
徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(社会保障財源化分を除く。) × 0.45%② 貨物割に係る徴収取扱費
徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額 × 0.55%② 貨物割に係る徴収取扱費
徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(社会保障財源化分を除く。) × 0.50%(2) 鉱業法の規定により特定区域における試掘権のみなし存続期間に試掘することができる者を、鉱区税の納税義務者である鉱業権者の範囲に含めることとする。
(3) 航空機燃料譲与税の譲与基準について、次の見直しを行う。
① 騒音世帯数割の算定に用いる航空機騒音に係る評価指標をWECPNL(通称W値)からLdenに変更する。
② 着陸料割の譲与割合を2分の1(現行3分の1)とし、騒音世帯数割の 譲与割合を2分の1(現行3分の2)とする。
③ 空港管理団体に係る着陸料割の割増補正率を10倍(現行5倍)とする。
④ 次のとおり激変緩和措置を講ずる。年度 譲与割合 騒音世帯数 平成26年度 着陸料割 7/18
騒音世帯数割 11/18平成23年度から平成25年度までの
間における補正世帯数の平均の3分
の2に相当する数と平成26年度にお
ける補正世帯数の3分の1に相当す
る数とを合算した数平成27年度 着陸料割 4/9
騒音世帯数割 5/9平成23年度から平成25年度までの
間における補正世帯数の平均の3分
の1に相当する数と平成27年度にお
ける補正世帯数の3分の2に相当す
る数とを合算した数平成28年度以降 着陸料割 1/2
騒音世帯数割 1/2当該年度における補正世帯数 ⑤ その他所要の措置を講ずる。