H26大綱関税
関税
- 1 暫定税率等の適用期限の延長
(1) 平成26年3月31日に適用期限の到来する暫定税率(433品目)について、その適用期限を平成27年3月31日まで延長する。
(2) 平成26年3月31日に適用期限の到来する特別緊急関税制度及び牛肉・豚肉に係る関税の緊急措置(牛肉の発動基準数量の算出基礎の特例を含む。)について、その適用期限を平成27年3月31日まで延長する。
- 2 暫定的減免税制度の適用期限の延長
(1) 平成26年3月31日に適用期限の到来する航空機部分品等の免税制度について、その適用期限を平成29年3月31日まで延長する。
(2) 平成26年3月31日に適用期限の到来する加工再輸入減税制度について、その適用期限を平成29年3月31日まで延長する。
- 3 減免税制度の対象拡充
(1) 地方公共団体等が経営する博物館等に陳列する標本等に対する免税措置の対象に、地方独立行政法人が管理する博物館等に陳列する標本等を追加する。
(2) 幼稚園等において使用する教育用物品に対する免税措置の対象に、幼保連携型認定こども園において使用する教育用物品を追加する。
(3) 幼稚園、保育所等において使用する給食用脱脂粉乳に対する減税措置の対象に、幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業等において使用する給食用脱脂粉乳を追加する。
- 4 通関手続の迅速化等
(1) 入国者の輸入貨物(携帯品・別送品)に対する簡易税率については、現行水準(酒類(蒸留酒300円/ℓ、その他200円/ℓ)、その他の物品15%)を維持する。
(2) 少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象を「10万円以下の貨物」から「20万円以下の貨物」に拡大する。
- 5 その他
行政不服審査法の見直しに伴う関税の不服申立て制度に係る所要の措置、中国のWTO加入議定書(条約)の一部失効に伴う関係規定の削除等を行う。