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H26所得の拡大

所得の拡大

(国 税)
〔延長・拡充〕

  • 1 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
    • (1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
       ① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
       ② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
       3%以上
       ③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
       5%以上
      (2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。
      (注1)継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。
      (注2)上記の改正は、平成26年4月1日以後に終了する適用年度について適用する。なお、法人が同日を含む適用年度に改正後の制度を適用する場合において、経過事業年度(平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度)において改正後の要件の全てを満たすときは、その経過事業年度について改正後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度において、その税額控除額に上乗せして法人税額から控除できることとする。合わせて、控除上限額についても、経過事業年度の期間に応じて上乗せする。



(地方税)
〔延長・拡充〕

  • 1 中小企業者等の雇用者給与等支給額が増加した場合に係る法人住民税の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
    • (1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとする。
       ① 平成27年4月1日前に開始する適用年度 2%以上
       ② 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する適用年度
       3%以上
       ③ 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する適用年度
       5%以上
      (2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を上回ること(現行 以上であること)とする。

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