愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

H26資産課税

資産課税

  • 1 復興支援のための税制上の措置
    • (国 税)
      〔延長・拡充等〕
      (1)東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、警戒区域設定指示等の対象区域内に居住していた者に係る受贈期限を警戒区域設定指示等の解除後1年(現行 3月)に延長する。
      (注)上記の改正は、平成26年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
      (2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が建築した仮設建築物に係る所有権の保存登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
      (3)小規模企業者等設備導入資金助成法の廃止に伴い、特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置について、規定の整備を行う。
      (4)青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の廃止等に伴い、株式会社日本政策金融公庫等が実施することとなる東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書については、引き続き印紙税を課さないこととする。
      (5)独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

      (地方税)
      〔延長・拡充等〕
      〈固定資産税・都市計画税〉
      (1)東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち、市町村長が指定する区域における土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の適用期限を1年延長する。
      (2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により整備す る施設に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
      〈不動産取得税〉
      (3)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う仮設施設整備事業により取得する施設に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長する。

  • 2 租税特別措置等
    • (国 税)
      〔新設〕
      〈相続税・贈与税〉
      (1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
       ① 相続税
       イ 概要
       個人(以下「相続人」という。)が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
      (注)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。
       ロ 税額の計算
       (イ)通常の相続税額の計算を行い、持分を取得した相続人の相続税額を算出する。
       (ロ)持分を取得した相続人以外の者の取得財産は不変とした上で、当該相続人が持分のみを相続したものとして相続税額の計算を行い、当該相続人の相続税額を算出し、その金額を猶予税額とする。
      (ハ)上記(イ)の相続税額から上記(ロ)の猶予税額を控除した金額を持分を取得した相続人の納付税額とする。
       ハ 猶予税額の納付
       移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合又は認定の取消し、持分の払戻し等の事由が生じた場合には、猶予税額を納付する。また、基金拠出型医療法人(仮称)に移行した場合には、持分のうち基金として拠出した部分に対応する猶予税額についても同様とする。
       ニ 利子税の納付
       上記ハにより猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。
       ホ 税額控除
       相続の開始から相続税の申告期限までの間に持分の全てを放棄した場合には、納税猶予は適用せず、上記ロの計算により算出される猶予税額に相当する金額(基金として拠出した部分に対応する金額を除く。)を相続人の納付すべき相続税額から控除する。
       ② 贈与税
       イ 概要
       持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈与税額のうち、当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
       ロ 税額の計算
       (イ)上記イの経済的利益及びそれ以外の受贈財産について通常の贈与税額を算出する。
       (ロ)上記イの経済的利益のみについて贈与税額を算出し、その金額を猶予税額とする。
       (ハ)上記(イ)の贈与税額から(ロ)の猶予税額を控除した金額を納付税額とする。
       ハ 猶予税額の納付、利子税の納付及び税額控除については、相続税と同様とする。
       ③ その他所要の措置を講ずる。
      (注) 上記の改正は、移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以後の相続若しくは遺贈又はみなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用する。
      〈登録免許税〉
      (2)全国新幹線鉄道整備法第6条の規定に基づき国土交通大臣から指名された中央新幹線の建設主体が、中央新幹線の事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の保存登記若しくは移転登記又は地上権の設定登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
      (3)中心市街地の活性化に関する法律の改正を前提に、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業者(仮称)が、同法の認定特定民間中心市街地交流拠点緊急整備事業計画(仮称)(平成28年3月31日までに認定を受けるものに限る。)に従い不動産を取得する場合における当該不動産に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
       ① 所有権の保存登記 1,000分の2(本則1,000分の4)
       ② 所有権の移転登記 1,000分の10(本則1,000分の20)
      (4)関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に規定する空港運営権者が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に受ける関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等運営権の設定登録に対する登録免許税の税率を、1,000分の0.5(本則1,000分の1)に軽減する措置を講ずる。
      (5)個人が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000分の1(一般住宅1,000分の3、本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずる。
      (6)農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地中間管理機構が、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に、農地売買等事業により農用地区域内の農用地等を取得する場合における当該農用地等に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を、1,000分の10(本則1,000分の20)に軽減する措置を講ずる。
      〔延長・拡充等〕
      〈相続税・贈与税〉
      (1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
       ① 特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合の利子税の特例について、平成26年4月1日から平成33年3月31日までの間に特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合には、利子税の全額(現行2分の1)を免除する。
       ② 特例適用農地等を譲渡し、代替農地等を取得した場合の買換え特例について、三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合には、取得時に三大都市圏の特定市の生産緑地地区内の農地等又は市街化調整区域内の農地等に該当しないものであっても、譲渡後1年以内にこれらの農地等に該当することとなる土地については、代替農地等に該当することとする。
       ③ 三大都市圏の特定市の特例適用農地等を収用等のために譲渡した場合において、譲渡後1年以内に、その譲渡があった日において特例適用者が有していた特例適用農地等以外の三大都市圏の特定市の生産緑地地区内の農地等若しくは市街化調整区域内の農地等又は譲渡後1年以内にこれらの農地等に該当することとなる土地(譲渡をした特例適用農地等に係る相続等の開始前において有していたものを除く。)で、譲渡時における価額がその譲渡対価の額の全部又は一部に相当するものを納税猶予の適用対象とする見込みであることにつき、税務署長の承認を受けたときは、次のとおりとする。
       イ その譲渡はなかったものとみなす。
       ロ 譲渡後1年を経過する日において、その譲渡対価の額の全部又は一部に相当する価額の農地等が納税猶予の適用対象とされていない場合には、譲渡した特例適用農地等のうち納税猶予の適用対象とされなかった価額に相当する部分については、その日において譲渡がされたものとみなす。
       ④ 農地中間管理事業の推進に関する法律により創設される農地中間管理事業のために行われる賃借権等の設定による貸付けを特定貸付けの特例の対象とするほか、同法の制定に伴う所要の措置を講ずる。
       ⑤ 農業経営基盤強化促進法及び農地法の改正に伴う所要の措置を講ずる。
      (注)上記①から③までの改正は、平成26年4月1日以後の収用等のための譲渡について、上記④及び⑤の改正は、同日以後の貸付け等について適用する。
      (2)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、適用対象となる既存住宅用家屋の範囲に、地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合しない既存住宅を取得した場合において、当該既存住宅の取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震改修工事を完了していること等の一定の要件を満たす既存住宅用家屋を加える。
      (3)相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人を加える。
      (4)森林法施行規則の改正を前提に、改正後の認定基準により森林経営計画の認定を受けた場合にも、特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例及び計画伐採に係る相続税の延納等の特例を適用することとする。
      〈登録免許税〉
      (5)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
      (6)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
      (7)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講ずる。
       ① マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正を前提に、適用対象にマンション敷地売却組合(仮称)が受ける次の登記を加える。
       イ 分配金取得手続開始の登記(仮称)
       ロ マンション敷地売却組合(仮称)が売渡請求権の行使により取得する区分所有権又は敷地利用権の取得の登記
       ハ 権利消滅期日(仮称)後の建物及び土地に関する権利について必要な登記
       ② 適用期限を2年延長する。
      (8)預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定又は特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
      (9)認定経営基盤強化計画等に基づき行う株式会社の設立等の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象から金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営基盤強化計画に基づき行う株式会社の設立等の登記を除外した上、その適用期限を2年延長する。
      (10)国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
      (11)国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合には、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について、認定民間都市再生事業計画に基づき特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を適用できることとする。
      (12)特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を2年延長する。
      (13)株式会社地域経済活性化支援機構法の改正を前提に、株式会社地域経済活性化支援機構が金融機関等からの債権の買取りにより取得する不動産に関する権利等の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象に株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援対象事業者に対する資金の貸付けに伴い金融機関等から取得する不動産に関する権利等の移転登記等を加える。
      〔廃止〕
      (1)次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
       ① 国立公園特別保護地区等内の土地に係る相続税の物納の特例
       ② 新関西国際空港株式会社が移転補償事業により買い取った土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置
       ③ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から交換により建物を取得した場合の登記に対する登録免許税の免税措置
       ④ 認可地縁団体が特例民法法人から取得した不動産の所有権等の移転登記に対する登録免許税の免税措置

      (地方税)
      〔新設〕
      〈固定資産税・都市計画税〉
      (1)認定こども園の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。
      (2)小規模保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。
      (3)社会福祉事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産を加える。
      (4)景観法の規定により指定を受けた景観重要建造物のうち世界遺産に登録された一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の3分の1とする措置を講ずることとし、対象となる資産が世界遺産に登録された場合に、法制上の措置を講ずる。
      (5) 国家戦略特別区域法に基づく特定中核事業のうち医療分野における一定の研究開発に関する事業の実施主体として同法の認定区域計画に定められた者が国家戦略特別区域内において取得した、当該研究開発の用に供する一定の設備等(法人税の即時償却の対象となるものに限る。)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする措置を平成28年3月31日まで講ずる。
      (注1)特定中核事業とは、国家戦略特別区域法の特定事業のうち中核となる事業をいい、具体的には、イノベーションにより新たな成長分野を切り開いていくために、特に促進していくべき事業として、次の①から③までのいずれにも該当するものを行う事業をいう。
       ① 当該地域に存する人的・物的資源を活用することによって実現できる先端的な取組。
       ② 革新的な技術開発による国民生活の改善や、新規産業・新規市場の創出につながる取組。
       ③ 他の地域に広くメリットが波及する取組。
       なお、特定中核事業は、特区の具体的な内容について検討が進んだ段階において、関係者の合意を得て、必要に応じて追加されていくもの。
      (注2)一定の研究開発とは、研究開発で基礎的な事業等収益性の低いもの。
      (6)ラジオ放送を行う基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者が取得した災害対策のための一定の無線設備に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の4分の3とする措置を2年間に限り講ずる。
      (7)都市再生特別措置法の改正に伴い、同法に規定する認定区域整備事業者(仮称)が誘導施設(仮称)の整備に係る事項が記載された認定区域整備事業計画(仮称)に基づき整備する公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の5年間価格の5分の4とする措置を平成28年3月31日まで講ずる。
      〈不動産取得税〉
      (8)認定こども園の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
      (9)小規模保育事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
      (10)社会福祉事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する不動産を加える。
      (11)農地中間管理機構が取得した農地等について、一定期間不動産取得税の徴収を猶予し、取得の日から5年以内に売却等された場合には、当該徴収猶予された税額に係る納税義務を免除する措置を講ずる。
      (12)農地の贈与を受けたために不動産取得税の納税を猶予されている者が、当該農地を農地中間管理機構に貸し付けた場合において、当該納税猶予を継続する措置を講ずる。
      (13)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴い、認定建替事業又は認定建物敷地売却により、施行者が取得する区分所有権等に係る不動産取得税について、非課税とする措置を2年間に限り講ずる。
      (14)全国新幹線鉄道整備法第6条に基づき国土交通大臣から指名された中央新幹線の建設主体が同法に規定する整備計画に基づき取得する中央新幹線の事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について、非課税とする措置を講ずる。
      〈事業所税〉
      (15)認定こども園の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
      (16)小規模保育事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
      (17)社会福祉事業の用に供する施設に係る事業所税の非課税措置について、対象に病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の用に供する施設を加える。
      (18)電気事業法の改正に伴い設立される広域的運営推進機関の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
      (19)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正に伴い、マンション敷地売却組合(仮称)の行う収益事業以外の事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
      〔拡充・延長等〕
      〈固定資産税・都市計画税〉
      (1)地震防災対策の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、東南海・南海地震防災対策推進地域に代えて南海トラフ地震防災対策推進地域を対象地域とした上、その適用期限を3年延長する。
      (2)国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、最大離陸重量200t未満で地方路線の就航時間割合が3分の2以上の航空機の課税標準を次のとおり(現行 最初の5年間価格の5分の2)とした上、その適用期限を2年延長する。
       ① 最大離陸重量50t未満で東京国際空港又は大阪国際空港発着の路線を除く路線の就航時間割合が3分の2以上の航空機
      イ 最大離陸重量30t未満のもの 最初の5年間価格の4分の1
      ロ 最大離陸重量30t以上50t未満のもの 最初の1年間価格の8分の3、その後4年間価格の5分の2
       ② ①以外の航空機 最初の5年間価格の5分の2
      (3)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
       ① 水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設について、課税標準を価格に次の割合を乗じて得た額とする。
       イ 大臣配分資産又は知事配分資産 3分の1
       ロ その他の資産 3分の1を参酌して6分の1以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
       ② テトラクロロエチレン系溶剤及びフッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭利用吸着式処理装置について、課税標準を価格に次の割合を乗じて得た額とする。
      イ 大臣配分資産又は知事配分資産 2分の1
      ロ その他の資産 2分の1を参酌して3分の1以上3分の2以下の範囲内において市町村の条例で定める割合
       ③ 対象となる大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する装置を、テトラクロロエチレン系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭利用吸着式処理装置に限定する。
      (4)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の認定を受けた事業者が取得する一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
      (5)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の認定発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
      (6)新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
      (7)新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を2年延長する。
      (8)鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設等を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
      (9)日本貨物鉄道株式会社が取得する新たに製造された一定の機関車又はコンテナ貨車に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
      (10)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において取得する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
      〈不動産取得税〉
      (11)新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する場合について、既存住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置と同様の措置を講ずる。
      (12)不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
      (13)新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2年延長する。
      (14)小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正により、小笠原諸島へ帰島する者が取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を5年延長する。
      (15)河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得する代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
      (16)新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
      〈事業所税〉
      (17)沖縄振興特別措置法の改正に伴い、次の措置を講ずる。
       ① 産業高度化・事業革新促進地域における一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、当該施設に設置される機械装置及び器具備品の取得価額要件に関し、機械装置及び器具備品の範囲に開発研究用器具備品を加える。
      (注)開発研究用器具備品を加える措置の対象となる事業は、製造業、自然科学研究所及び研究開発支援検査分析業等とする。
       ② 国際物流拠点産業集積地域における一定の産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置について、対象となる事業に航空機整備業を加える。
      (18)消防法施行令の改正に伴い新たに消防用設備等の設置が義務付けられる事業所等について、当該消防用設備等に対する資産割に係る事業所税の非課税措置を講ずる。
      (19)特定農産加工業経営改善臨時措置法の改正に伴い、同法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を1年9月(個人の事業については2年)延長する。
      〔廃止・縮減等〕
      〈固定資産税・都市計画税〉
      (1)成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の施設に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、課税標準を価格の6分の5(現行5分の4)とした上、その適用期限を2年延長する。
      (2)テレビジョン放送事業者が取得した地上放送デジタル化のための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
      (3)独立行政法人森林総合研究所が行う特定中山間保全整備事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を廃止する。
      (4)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における一定の基準適合表示の付された特定特殊自動車に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。
      (5)特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行した法人が設置する施設で、移行の日の前日において非課税とされていたものについて、平成25年度分まで固定資産税及び都市計画税の非課税措置を継続する措置を廃止する。
      (6)独立行政法人日本万国博覧会記念機構の廃止に伴い、独立行政法人日本万国博覧会記念機構が業務の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の非課税措置を廃止する。
      (7)指定特定重要港湾において、特定国際コンテナ埠頭の整備を図るため、港湾管理者の認定を受けた運営者が、国の無利子資金の貸付けを受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。
      (8)特定外貿埠頭の管理運営に関する法律に規定する指定会社等が国の補助又は無利子貸付けを受けて取得した一定のコンテナ埠頭に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。
      〈不動産取得税〉
      (9)日本環境安全事業株式会社が取得するPCB廃棄物処理事業の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
      (10)特例民法法人の業務を承継するために設立された認可地縁団体が、当該特例民法法人から取得する残余財産に係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
      (11)独立行政法人日本万国博覧会記念機構の廃止に伴い、独立行政法人日本万国博覧会記念機構が取得するその業務の用に供する不動産に係る不動産取得税の非課税措置を廃止する。
      (12)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法において準用する土地区画整理法による清算金等により取得する代替不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を廃止する。
      〈事業所税〉
      (13)外国公益法人等が平成25年11月30日までに開始する事業年度分の事業所税に係る当該外国公益法人等を公益法人等とみなす措置について、適用期限の到来をもって廃止する。

  • 3 その他
    • (国 税)
      (1)次に掲げる一時金等について、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とするとともに、法定相続人1人当たり500万円までの非課税制度の対象とする。
       ① 小規模企業共済法施行令の改正を前提に、小規模企業共済制度の加入対象者に追加される小規模企業者の死亡に伴い支給を受ける一時金
       ② 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律等の施行により、国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済に創設される退職等年金給付のうち共済
      組合員等の死亡に伴い遺族が支給を受ける一時金等
      (2) 調書について、次の措置を講ずる。
       ① 調書を提出すべき者が、所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該所轄税務署長以外の税務署長に対し、その調書に記載すべき事項(以下「調書記載事項」という。)を記録した光ディスク等を提出する方法又は当該調書記載事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法のいずれかの方法により提供できることとする。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提出すべき調書について適用する。
       ② 上記①の所轄税務署長の承認を受けるための申請書又は調書記載事項を記録した光ディスク等を提出する場合における税務署長の承認を受けるための申請書の提出があった場合において、その提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなすこととする。
      (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に提出する申請書について適用する。
      (3)子ども・子育て支援法等の施行に伴い、次の措置を講ずる。
       ① 幼保連携型認定こども園の設置を主たる目的とする学校法人又は社会福祉法人に対する寄附を、相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象とする。
       ② 幼保連携型認定こども園における教育又は保育に対する助成を目的とする認定特定公益信託を、相続財産を拠出した場合の相続税の非課税制度の対象とする。
       ③ 相続税又は贈与税が課されない公益事業を行う者の範囲に、認定こども園を設置し、運営する事業又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業を行う者を加える。
       ④ 学校法人、公益社団法人及び公益財団法人、社会福祉法人並びに宗教法人が認定こども園又は小規模保育事業、家庭的保育事業若しくは事業所内保育事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する
      登録免許税を非課税とする措置を講ずる。
       ⑤ その他所要の措置を講ずる。
      (4)奄美群島振興開発特別措置法の期限の延長を前提に、独立行政法人奄美群島振興開発基金を引き続き非課税法人(印紙税法別表第二)とし、その受ける登記等について引き続き非課税措置(登録免許税法別表第三)を講ずる。
      (5)独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構から独立行政法人地域医療機能推進機構への改組後も、引き続き非課税法人(登録免許税法別表第二、印紙税法別表第二)とする。
      (6)独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う工業再配置等業務及び産炭地域経過業務の廃止に伴い、これらの業務に係る登録免許税及び印紙税の非課税措置を廃止する。
      (7)母子及び寡婦福祉法の改正を前提に、父子家庭の父等が作成する同法に定める資金の貸付けに関する文書については、印紙税を課さないこととする。

      (地方税)
      (1)固定資産評価基準における鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のホテル・旅館の用に供する家屋に係る経過年数を45年(現行50年)に短縮し、平成27年度の評価替えから適用する。
      (2)母子及び寡婦福祉法等の改正に伴い、改称後の母子・父子福祉施設(仮称)等に係る不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
      (3)農業経営基盤強化促進法等の改正に伴い、所要の措置を講ずる。
      (4)固定資産課税台帳の閲覧制度について、閲覧を求めることができる者に預金保険法に基づく特定管理を命ずる処分があった場合における預金保険機構を加える。

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional