ICカードチャージ
問9
利用者が施行日前にICカードに現金をチャージ(入金)し、施行日以後にそのICカードにより乗車券等を購入する場合、または乗車等する場合、改正法附則第5条第1項《旅客運賃等の税率に関する経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。
事業者が、旅客運賃、映画・演劇を催す場所等への入場料金を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます(改正法附則5①)。
この「施行日前に領収している場合」とは、具体的には、乗車券等を施行日前に販売した場合をいいます(経過措置通達4、問7参照)。
したがって、利用者によってICカードへ現金がチャージ(入金)された時点では、乗車券等の販売を行っていることとなりませんから、照会の場合、旅客運賃等の税率等に関する経過措置は適用されません。