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Q1雇用促進税制

雇用促進税制とはどのような制度ですか

 平成26 年4 月1 日から平成28 年3 月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成27 年1月1日から平成28 年12 月31 日までの各年。以下「適用年度」といいます。)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)から雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。
 ただし、控除できる税額は、その適用年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10%(中小企業の場合は、20%)が限度となります。

※ 「雇用増加割合」の詳細については、Q8-1をご覧下さい。

※ 雇用促進税制の詳細や適用を受けるための手続などについては、「雇用増加企業向けリーフレット(以下「リーフレット」といいます。)」及び「雇用促進計画記入に当たっての注意」)をご覧下さい。



「リーフレット」
雇用増加企業向けリーフレット1面

雇用増加企業向けリーフレット2面

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