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Q10雇用促進税制

Q10 適用年度の前事業年度末日に雇用者がいない場合には、雇用増加割合が算出できないため、適用年度において雇用促進税制の適用を受けることはできないのですか。

 適用年度の前事業年度末日又は適用年度途中まで役員及びその特殊関係者のみで事業活動を行っていた法人が、適用年度において新たに雇用保険一般被保険者に該当する使用人を雇い入れた場合には、Q8-1で示した計算式にあてはめると雇用増加割合が算出できないこととなりますが、適用年度において雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、雇用増加割合以外の他の要件を満たしている場合には、雇用促進税制の適用を受けることができます。

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