雇用促進税制は、他の多くの企業向け租税特別措置の場合と同様に、青色申告書を提出する事業主であることが要件の1つとされており、適用年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となりますので、青色申告書を提出していない場合(白色申告書を提出している場合)には、雇用促進税制の適用を受けることができません。
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2024-04-24 (水) 21:54:57
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