Q5雇用促進計画
Q5 役員の親族などの特殊関係者など、雇用者から除かれる者が雇用保険一般被保険者に該当する場合、雇用促進計画‐1への記載はどのようにするのですか。
役員の特殊関係者及び使用人兼務役員については、雇用促進税制における雇用者には含まれません。(【雇用促進税制について】のQ5-1をご覧下さい。)
現行の様式で提出する場合は、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員の数を所定の欄に記載してください。
なお、旧様式で提出する場合は、役員の特殊関係者及び使用人兼務役員の数を別途、雇用促進計画の達成状況の確認を求める際に、任意の様式で報告していただく必要があります(任意の様式は下記を参照下さい。)。