Q7雇用促進税制
Q7 雇用促進税制の適用を受けるためには、適用年度とその適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度に、「事業主都合による離職者」がいないことが要件の一つとされていますが、「事業主都合による離職」とは、具体的にどのような理由による離職を指しますか。
「事業主都合による離職」とは、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職」に該当するものを指します。
具体的には、次の(1)及び(2)のような場合が該当します。
(1) 人員整理、事業の休廃止等による解雇
ただし、以下のような場合は当てはまりません。
・ 労働者の責めに帰すべき重大な事由による解雇
・ 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
(2) 事業主の勧奨等による任意退職
ただし、実質的には労働者の都合による任意退職であるのに事業主が退職金等を支給するために勧奨退職の形式をとった場合は該当しません。