Q8-1雇用促進税制
Q8-1 「雇用増加割合が10%以上であること」という要件は、具体的にどのように判定するのですか。
適用年度の前事業年度末日の雇用者(Q5-1をご覧下さい。)の総数に対する適用年度の雇用者増加数の割合が10%以上であるかどうかで判定します。
計算式で示すと、次のとおりです。
雇用増加割合 =適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数 ≧10%
ただし、雇用増加割合が10%以上であっても、雇用者増加数が5人以上(中小企業は2人以上)でない場合には、雇用促進税制の適用を受けることができません。