Q9-2雇用促進税制
Q9-2 事業年度の中途において雇用者自身の都合による離職があった場合、給与等支給額はどのように計算するのですか。
Q9-1のとおり、給与等支給額とは、雇用者に対して支給する給与の額で適用年度において損金算入される金額をいいますので、事業年度の中途で自身の都合で離職した雇用者に対して支給した給与の額や、事業年度の中途で使用人から役員に昇格した者に対して支給した使用人分の給与の額などは、給与等支給額に含まれることになります。
Q9-1のとおり、給与等支給額とは、雇用者に対して支給する給与の額で適用年度において損金算入される金額をいいますので、事業年度の中途で自身の都合で離職した雇用者に対して支給した給与の額や、事業年度の中途で使用人から役員に昇格した者に対して支給した使用人分の給与の額などは、給与等支給額に含まれることになります。