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住宅ローン控除適用延長

住宅ローン控除の適用期限延長等

 適用期限が平成29年12月31日まで4年延長されるとともに、次の取扱いが決まりました。

1.住宅の取得等をして平成26年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の借入限度額(住宅借入金等の年末残高の借入限度額)等が次のとおりとなりました。

居住年借入限度額控除率各年の控除限度額最大控除額(10年間)
① ②以外の住宅の場合平成26年1~3月2,000万円1.0%20万円200万円
平成26年4月~
平成29年12月
4,000万円1.0%40万円400万円
② 認定住宅の場合平成26年1~3月3,000万円1.0%30万円300万円
平成26年4月~
平成29年12月
5,000万円1.0%50万円500万円

(注1)認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
(注2)平成26年4月~平成29年12月の欄の金額は、住宅の対価の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外の場合には、平成26年3月までの金額と同一になります。


2.「最初に居住の用に供した年に、勤務先から転勤の命令等やむを得ない事情により転居した場合における再居住に係る特例」について、最初に居住の用に供した年の12月31日までに再居住した場合も特例の対象とされました。

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