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住宅用地固定資産税軽減

住宅用地等に対する固定資産税の軽減措置

対 象範 囲軽 減 措 置
特例率による
課税標準の軽減
負担調整による軽減
平成24~25年度平成26年度
宅地等住宅用地小規模住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの部分)固定資産税評価額に1/6(小規模住宅用宅地特例率)を乗じた額を課税標準とする(都市計画税は小規模住宅用宅地特例率が1/3となる)①負担水準が90%以上の場合
 前年度の課税標準額を据え置く。
②負担水準が90%未満の場合
 次のア.イ.の少ない方が課税標準となる
 ア.前年度の課税標準+当年度の評価額×1/6(小規模住宅用宅地特例率)×5%
 イ.当年度の評価額×1/6(小規模住宅用宅地特例
率)×90%
 ただし、上記ア.が当年度の評価額×1/6(小規模住
宅用宅地特例率)×20%を下回る場合は20%相当額
①負担水準が100%以上の場合
 前年度の課税標準額を据え置く。
②負担水準が100%未満の場合
 前年度の課税標準+当年度の評価額×1/6(小規模住宅用宅地特例率)×5%
 ただし、上記ア.が当年度の評価額×1/6(小規模住宅用宅地特例率)×20%を下回る場合は20%相当額
一般住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超える部分)固定資産税評価額に1/3(一般住宅用宅地特例率)を乗じた額を課税標準とする(都市計画税は一般住宅用宅地特例率が2/3となる)①負担水準が90%以上の場合
 前年度の課税標準額を据え置く。
②負担水準が90%未満の場合
 次のア.イ.の少ない方が課税標準となる
 ア.前年度の課税標準+当年度の評価額×1/3(一般住宅用宅地特例率)×5%
 イ.当年度の評価額×1/3(一般住宅用宅地特例率)×90%
 ただし、上記ア.が当年度の評価額×1/3(一般住宅用宅地特例率)×20%を下回る場合は20%相当額
①負担水準が100%以上の場合
 前年度の課税標準額を据え置く。
②負担水準が100%未満の場合
 前年度の課税標準+当年度の評価額×1/3(一般住宅用宅地特例率)×5%
 ただし、上記ア.が当年度の評価額×1/3(一般住宅用宅地特例率)×20%を下回る場合は20%相当額
商業地等(住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地)なし①負担水準が70%以上の場合
 当年度の評価額の70%を課税標準額とする
②負担水準が60%以上70%未満の場合
 前年度の課税標準額を据置
③負担水準が60%未満の場合
 次のア.イ.の少ない方が課税標準となる
 ア.前年度の課税標準+当年度の評価額×5%
 イ.当年度の評価額×60%
 ただし、上記ア.が当年度の評価額×20%を下回る場合は20%相当額
①負担水準が70%以上の場合
 当年度の評価額の70%を課税標準額とする
②負担水準が60%以上70%未満の場合
 前年度の課税標準額を据置
③負担水準が60%未満の場合
 次のア.イ.の少ない方が課税標準となる
 ア.前年度の課税標準+当年度の評価額×5%
 イ.当年度の評価額×60%
 ただし、上記ア.が当年度の評価額×20%を下回る場合は20%相当額


負担水準
 前年度課税標準額÷今年度評価額(※)×100
(※)住宅用地特例率対象の場合は、今年度評価額の1/3又は、1/6

固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地をいう

(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の総床面積の10倍までの土地
(2)併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち総床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積(その上に存在する家屋の総床面積の10倍を超えている場合は総床面積の10倍の面積)に下表の率を乗じた面積までの部分

家 屋居宅部分の割合住宅用地の率
下記以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1
5階建以上の耐火建築の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上1



 平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の運用にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。

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