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住民税特別徴収義務者番号記載

平成29年5月24日

住民税 特別徴収義務者への個人番号記載についての大臣会見

 平成29年5月23日、高市総務大臣は、閣議後の記者会見で、個人住民税の特別税収に関して、自治体が企業に送付する特別徴収税額通知には法令上マイナンバーを記載しなければならないにも関わらず、実際にはマイナンバーを記載しない市区町村があることや具体的に自治体を把握しているか、自治体への強制力や罰則等についての見解を求められ、次のような主旨の発言をしました。

 大臣発言主旨
「法令に基づき「特別徴収税額通知」にマイナンバーを記載する必要があることについて、これまでも通知を発出して周知を図ってきたが、マイナンバーを記載しない市区町村が見受けられるため、5月18日に、自治税務局長名で改めて通知を発出し、各地方団体に対して適切に対応するように促した。
現段階で、不記載の団体数については把握していない。
法令は守ってもらわなければならない。
不記載への自治体への罰則はない。」

 詳細は、以下からご覧いただけます。

総務省HP:高市総務大臣閣議後記者会見の概要(平成29年5月23日)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000589.html

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