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借入金取得財産の評価

国外財産を金融機関からの借入金で取得している場合、その財産の価額の算定に当たり、借入金元本を差し引いてよいのですか。

○ 国外財産の価額は、時価又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています(国外送金等調書法5③、国外送金等調書令10④、国外送金等調書規則12⑤)。

○ また、国外財産の「時価」又は「見積価額」の意義については、次のとおりとされています(通達5-7)(Q18、19参照)。
 ① 国外財産の「時価」
 その年の12月31日における国外財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます。
 ② 国外財産の「見積価額」
 その年の12月31日における国外財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいいます。

○ したがって、国外財産を借入金で取得した場合であっても、その国外財産の「時価」又は「見積価額」の価額の算定に当たり、借入金元本を差し引くことはできません。





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