厚労省令94号
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第94号)
★概要のみ紹介
1 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
特別加入者の給与の実態等を踏まえ、特別加入者の給付基礎日額として、22,000円、24,000円及び25,000円を加えることされた(第46条の20第1項関係)。
〈改正後の特別加入者の給付基礎日額の範囲〉
3,500円(注)、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、22,000円、24,000円及び25,000円・・・・・・改正前の上限は20,000円。改正後の上限は25,000円。
(注)一定の者については、2,000円、2,500円、3,000円の区分もある。
※ 具体的には、その中から、特別加入者の希望する額に基づいて、都道府県労働局長が、当該特別加入者の給付基礎日額を決定する。
2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正
特別加入保険料の算定基礎となる額(特別加入保険料算定基礎額)について、25,000円、24,000円及び22,000円に対応した額を加えることとされた(別表第4関係)。
〈改正後の特別加入保険料算定基礎額表〉
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
---|---|
25,000円 | 9,125,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 |
20,000円 | 7,300,000円 |
18,000円 | 6,570,000円 |
16,000円 | 5,840,000円 |
14,000円 | 5,110,000円 |
12,000円 | 4,380,000円 |
10,000円 | 3,650,000円 |
9,000円 | 3,285,000円 |
8,000円 | 2,920,000円 |
7,000円 | 2,555,000円 |
6,000円 | 2,190,000円 |
5,000円 | 1,825,000円 |
4,000円 | 1,460,000円 |
3,500円 | 1,277,500円(注) |
(注)一定の者については、1,095,000円(3,000円に対応)、912,500円(2,500円に対応)、730,000円(2,000円に対応)の区分もある。
この省令は、平成25年9月1日から施行される