国外財産の時価とは
国外財産の「時価」とは、どのような価額をいうのですか。
○ 国外財産の「時価」とは、その年の12月31日における国外財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます(通達5-7前段)。
その価額は、国外財産の種類に応じて、動産及び不動産等については専門家による鑑定評価額、上場株式等については、金融商品取引所等(注)の公表する同日の最終価格等となります。
(注) 「金融商品取引所等」とは、金融商品取引所のほか、店頭登録等の公表相場があるものを指します。
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