国外財産調書提出先
国外財産調書は、住所地を所轄する税務署長に提出すればよいのですか。
○ 所得税の確定申告をする必要がある方の場合は、その納税地を所轄する税務署長に、所得税の確定申告をする必要がない方の場合は、住所地(国内に住所がない場合は居所地)を所轄する税務署長に提出することとされています(国外送金等調書法5①一、二)。
[参考]所得税の確定申告をする必要がある方
○ その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える方は、原則として確定申告をしなければなりません。
ただし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される方で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である方等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
○ また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者の方で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
○ また、上記の判定は、国外財産調書を提出する際において判定することとされています(通達5-2⑴)。
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ戻る
お役立ち情報へ戻る
FrontPage