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国外財産調書提出義務者

Q2 国外財産調書を提出しなければならない場合について、具体的に教えてください。

(答)
○ 国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する「非永住者以外の居住者」とされています。
 ここでいう「居住者」及び「非永住者」は、所得税法に定める居住者及び非永住者をいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の現況により判定することとされています(国外送金等調書法5①本文、通達5-1)。

○ 所得税法に定める「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます(所得税法2①三、四)。

(注1) 「住所」とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定することになります。
 なお、国の内外にわたって居住地が異動する方の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、所得税法施行令第14条《国内に住所を有する者と推定する場合》及び第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定があることに留意する必要があります(所基通2-1)。
(注2) 国内に居所を有していた方が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この注において「在外期間」といいます。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、所得税法第2条第1項第3号及び第4号の規定を適用することになります(所基通2-2)。

○ なお、国外財産調書の提出期限までの間(その年の翌年の3月15日までの間)に、国外財産調書を提出しないで死亡し、又は所得税法第2条第1項第42号に規定する出国をしたときは、国外財産調書の提出を要しないこととされています(国外送金等調書法5①ただし書)。





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