特定事業者となる大規模小売業者とは(公正取引委員会規則で定めるもの)
一般消費者により日常使用される商品の小売業を行う者で、次の①又は②のいずれかに該当するもの
①前事業年度の売上高が100億円以上である者
②次のいずれかの店舗を有する者
・東京都特別区及び政令指定都市において、店舗面積が3,000㎡以上
・その他の市町村において、店舗面積が1,500㎡以上
(注)コンビニエンスストア本部等のフランチャイズチェーンの形態をとる事業者も含む(この場合、上記①の売上高については加盟する者の売上高を含む。)。