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平成25年政令第277号

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令等の一部を改正する政令(平成25年政令第277号) 

★概要のみ紹介
1 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正関係

 平成25年10月から平成26年3月までの月分の特例退職共済年金等の額の計算について、所要の規定の整備を行うこととされた(計算に用いる率を「0.961」から「0.953」に引き下げる等の改正が行われた)。
2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令の一部改正関係

 平成25年10月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の計算について、所要の規定の整備を行うこととされた(特例水準の計算に用いる率を「0.978」から「0.968」に引き下げる等の改正が行われた)。

〔解説〕農林漁業団体職員共済組合による年金制度は、平成14年4月に厚生年金保険制度に統合されたが、統合前の3階部分(いわゆる職域加算分)に相当する額を存続組合が支給するなど、統合前の年金額を保障する措置が講じられている。そのような措置に基づく年金についても、老齢厚生年金等の特例水準の計画的解消と合わせて、平成25年10月分から引き下げることとされた。

この政令は、平成25年10月1日から施行される

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