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平成25年政令第282号他

国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令及び国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第282号)
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令及び地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第283号)

★概要のみ紹介

1 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令及び国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令関係
 1 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)において、平成25年10月分以後の物価スライド特例水準の国家公務員共済組合法の年金について、1%引き下げることとされた伴い、当該年金の額を1%引き下げるための改正を行うこととされた。
 2 その他、所要の規定の整備を行うこととされた。



2 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令及び地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令関係
 1 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)において、平成25年10月以後の物価スライド特例水準による地方公務員等共済組合法による年金について、1%引き下げることとされた伴い、当該年金の額を1%引き下げるための改正を行うこととされた。
 2 その他、所要の規定の整備を行うこととされた。

〔解説〕基礎年金、厚生年金と同様に、共済年金についても、特例水準の計画的な解消が図られることになっており、まずは、平成25年10月分から1%引き下げられる。
  今後は、平成26年4月分から1%、平成27年4月分から0.5%引き下げられることになっている(今回の引き下げと合わせて、計2.5%引き下げ〔物価・賃金が上昇した場合には、引き下げ幅は縮小〕)。

この政令は、平成25年10月1日から施行される

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