平成26年政令第129号
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第129号)
★概要のみ紹介
1 健康保険法施行令の一部改正関係
① 高額療養費の支給について、70歳以上の一般所得者(現役並み所得者又は市町村民税非課税者以外)である被保険者等が療養を受けた場合の算定基準額(自己負担限度額)を「44,400円」に、外来療養を受けた場合の算定基準額(自己負担限度額)を「12,000円」に改めることとされた。
② 高額介護合算療養費の支給について、70歳以上の一般所得者である被保険者等の算定基準額を「560,000円」に改めることとされた。
〔解説〕一部負担金等の軽減特例措置にあわせて、高額療養費・高額介護合算療養費の自己負担限度額を読み替える措置が経過措置で定められていたが、その取り扱いを、政令本来の取り扱いとすることとされた(経過措置と同様の内容を、政令の本則に規定)。
なお、一部負担金等の軽減特例措置は見直され、平成26年4月1日以降に70歳に達する者(昭和19年4月2日以後に生まれた者)については、一部負担金の割合が軽減されず、本来の2割負担とされることになったが、そのような者についても、高額療養費・高額介護合算療養費の自己負担限度額については、今までの経過措置と同様の内容(上記①②の内容)が適用される。
〈補足〉上記の健康保険の内容は、国民健康保険においても適用される。
例)高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)
※1 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合を含む。
※2 改正前は、2割負担の場合は政令本則で、62,100円(外来24,600円)としていた。
2 船員保険法施行令等の一部改正関係
船員保険法施行令、私立学校教職員共済法施行令、国家公務員共済組合法施行令、国民健康保険法施行令、地方公務員等共済組合法施行令などについて、上記1の改正内容に準じた改正を行うこととされた。
この政令は、平成26年4月1日から施行