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平26厚労省令第131号

労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成26年厚生労働省令第131号)

★概要のみ紹介

1 労働安全衛生規則の一部改正関係
建設物等の設置等に係る事前の届出(改正前の労働安全衛生法第88条第1項)が廃止されることに伴い。労働安全衛生規則の関係規定の削除など、所要の改正を行うこととされた。
2 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正
登録型式検定機関の登録の区分として電動ファン付き呼吸用保護具の区分を追加することとされた。
3 機械等検定規則の一部改正
 電動ファン付き呼吸用保護具の新規検定を受けようとする者が、型式検定実施者に提出すべき物などが定められた。
また、電動ファン付き呼吸用保護具に係る型式検定合格証の有効期間を5年とすることとされた。
4 その他
その他の関係省令について、所要の改正が行われた。

この省令は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成26年12月1日)から施行される

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